山形県最低賃金について
更新日:2024年2月2日
県内で働くすべての労働者に適用される最低賃金が改正されます
使用者は、臨時、パートタイマー、アルバイト等を含むすべての労働者に対してこの賃金額以上の金額を支払わなければなりません。
R5最低賃金チラシ
業種 | 時間 | 最低賃金額 | 効力発生日 |
---|---|---|---|
一般業種 | 1時間 | 900円 |
令和5年10月14日 |
特定業種については、下記の最低賃金が適用されます(例年12月下旬に別途定められます)
業種 | 時間 | 最低賃金額 | 効力発生日 |
---|---|---|---|
一般産業用機械・装置など製造業 | 1時間 | 961円 |
令和5年12月25日 |
電気機械器具等製造業 | 1時間 | 945円 |
令和5年12月25日 |
自動車・同附属品製造業 | 1時間 | 961円 |
令和5年12月25日 |
自動車整備業(分解整備に携わる者限定) | 1時間 | 965円 | 令和5年12月25日 |
次に掲げる賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外割増、休日割増及び深夜割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
- 日額で定められている特定最低賃金の対象となる場合、1時間当たりの賃金額が特定最低賃金の時間額を下回ってはいけません。
電話023-624-8224
問い合わせ
商工観光課 商工業振興係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950