山形県村山市の公式ウェブサイトです。暮らしの情報や各種手続き、市政情報、観光情報等を発信しています。
このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

寄附の禁止について

更新日:2012年10月9日

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために。

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。

政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附(例)
・病気見舞い
・祭りへの寄附や差入れ
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
・結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合がある)
・葬式の花輪、供花
・落成式、開店祝の花輪
・町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
・入学祝、卒業祝
・お中元、お歳暮

後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

政治家の関係会社からの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

その他の寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

めいすいくん 政治家の寄附禁止

問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6471

本文ここまで

以下フッターです。