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こんなときは届出を

更新日:2021年1月14日

国民年金に加入するための手続き

1. 国民年金の加入について

国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入することになっています。
被保険者の種別が変わったときは届出が必要になります。
  被保険者とは…国民年金の加入者のことで、職業等により次の3種類に分類されます。
  ◇第1号被保険者:20歳以上60歳未満の自営業者・自由業・学生など
  ◇第2号被保険者:厚生年金・共済組合に加入している会社員や公務員など
  ◇第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

<任意加入について>
次のいずれかに該当する方は、希望すれば申出により国民年金に加入できます。
(1)海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人
(2)60歳未満の老齢・退職年金受給権者
(3)60歳以上65歳未満で、年金の受給資格期間が足りない方や年金額を満額に近づけたい方
(4)昭和40年4月1日以前生まれの方で、65歳時点で年金の受給資格期間を満たしていない方

2. 届出

手続きにはそれぞれ必要な書類があるので、各届出先(市役所や勤務先)にお問い合わせください。

よくある届出
こんなときは 届出先
厚生年金・共済年金に加入するとき (就職し会社に勤めるとき) 勤務先

厚生年金・共済年金に加入をやめたとき (会社を退職したとき)

市民環境課
配偶者(厚生年金・共済年金加入者)の扶養になるとき 勤務先

配偶者(厚生年金・共済年金加入者)の扶養をはずれたとき

市民環境課

任意加入するとき 市民環境課

関連リンク

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問い合わせ

市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

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