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共生社会の実現に向けて

更新日:2024年3月27日

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!

 我が国では、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる「共生社会」を実現することを目指しています。
 「障害者差別解消法」では、行政機関等及び事業者に対し、障がいのある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。令和3年の法改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化され、令和6 年4 月1日に施行されます。
 みなさんで協力して、共生社会の実現に向けて取り組んでいきましょう!
 

合理的配慮の提供とは?

● 日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
● このような場合には、障がいのある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障がいのある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
● 具体的には、
(1) 行政機関等と事業者が、
(2) その事務・事業を行うに当たり、
(3) 個々の場面で、障がい者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
(4) その実施に伴う負担が過重でないときに
(5) 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
  とされています。
● 合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)。
※「意思の表明」には、障がい特性等により本人の意思表明が困難な場合に、障がい者の家族や介助者など、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。
※「合理的配慮の提供」に当たっては、障がいのある人の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障がいのある女性に対しては、障がいに加えて女性であることも踏まえた配慮が求められることに留意する必要があります。

【参考】

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問い合わせ

福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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