山形県村山市の公式ウェブサイトです。暮らしの情報や各種手続き、市政情報、観光情報等を発信しています。
このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

浄化槽の設置と補助金について

更新日:2023年4月1日

◆ 浄化槽を設置するときは

 浄化槽を設置する場合は、市に届出を行い許可を受ける必要があります。
 建築確認申請が必要なときは「し尿浄化槽設置調書」、建築確認申請が必要ないときは「浄化槽設置届出書」を提出していただきます。
 浄化槽の設置工事は、県に登録している浄化槽工事業者に依頼してください。(ほとんどの場合、申請は浄化槽工事業者等が代行します。)

 提出された書類は、市の水道課および県の建築担当部署がそれぞれ審査をし、内容が相当であると認めた場合は(し尿浄化槽設置調書の場合は県から、浄化槽設置届出書の場合は市から)設置者にその旨を通知します。
 浄化槽の設置工事は、この適合通知が届いてから行ってください。
 審査には日数を要しますので、し尿浄化槽設置調書、浄化槽設置届出書は余裕を持って(着工予定日の10日以上前に)提出するよう心がけてください。
 設置工事が完了し浄化槽の使用を開始したら、30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。

浄化槽工事業者の方へ

◆ 合併処理浄化槽の補助金制度について

対象地域
 大高根全域、大淀、長島、中沢、新山、岩野、共栄、樽石、日影、北山、五十沢などで下水道や農業集落排水の処理区域以外の地域

 ※ 居住区域が該当区域かを確認の上、施工業者にご依頼ください。また、補助金枠に空きがあるかどうか水道課にご確認ください。

村山市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金(設置事業補助金)

 環境配慮型浄化槽の適合機種として消費電力基準を満たす合併処理浄化槽を設置する方に、設置事業補助金を交付します。
 なお、家屋等を新築する際の合併処理浄化槽の設置については、汚水処理未普及解消につながるものについてが補助の対象で、合併処理浄化槽の設置された家屋を建て替え又は増築する場合の合併処理浄化槽の設置や、既設合併処理浄化槽の更新又は改築については、本事業の対象となりません。
 また、既設住宅に設置された単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を合併処理浄化槽に転換する場合は、宅内配管(浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置、住宅に隣接する側溝までの放流管)費用も補助の対象となります。(※1)
 補助の対象になるかどうかなどの詳細は、水道課にご確認ください。

 設置事業補助金の額
  5人槽:440,000円
  7人槽:524,000円
  10人槽:710,000円
  ※1に関しては、上記の額に宅内配管工事費の額(上限300,000円)が加算されます。
 補助金申請にあたっての留意事項
 「し尿浄化槽設置調書」または「浄化槽設置届出書」提出し、「適合通知」が設置者あてに届いた後、「補助金交付申請書」を水道課あてに提出してください。
 書類を審査し交付を決定した場合、「補助金交付決定通知書」を申請者あてに送付します。設置工事は補助金交付決定後に行ってください。
 工事が完了したら、「実績報告書」を水道課あてに提出してください。
 書類を審査し問題等なかったら、施工業者立会いのもと現地で完成検査を行い、完成検査で合格と認めた場合、補助金の請求書を提出していただきます。(補助金は口座振込による支払いとなります。)

村山市浄化槽整備促進事業費補助金(転換事業補助金)

 単独処理浄化槽または汲み取り便槽からの合併処理浄化槽への転換をおこなう方に、転換事業補助金を交付します。
 なお、住宅の建替え(新築)に伴う転換については、本事業の対象となりません。
 対象となる事業かどうかは、水道課にご確認ください。

 転換事業補助金の額
  5人槽:基本上限160,000円+50,000円
  7人槽・10人槽:基本上限200,000円+50,000円

 ※ 浄化槽の本体工事費の額によって、上限に満たない額となる場合があります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

問い合わせ

水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620

本文ここまで

以下フッターです。