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償却資産の申告について

更新日:2023年12月15日

償却資産とは

会社や個人で、工場や商店または農業等を経営している方が、その事業のために使用することができる構築物・機械・器具・備品等の資産をいいます。ただし、自動車、原動機付自転車のように、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

申告していただく方

個人・法人を問わず、事業を営んでいて村山市内に償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告してください。

申告期限

申告期限は、毎年1月31日となります。

提出書類

  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書

申告書様式

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問い合わせ

税務課 資産税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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