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下水道使用料の漏水減免制度
更新日:2026年6月2日
減免の対象
漏水した水が下水道管に流れ込んでいない場合。
減免の額
漏水月の水量(検針に基づく使用水量)から、過去2か月または前年同期における使用水量(認定水量)を差し引いた水量が減免金額となります。
推定期間が含まれる場合は過去1年間の平均水量を認定水量とします。
減免の審査及び申請方法
漏水修理完了後、工事施行業者が市に提出した漏水修理報告書により、減免該当の可否を審査します。ご不明点等ございましたら、工事施工業者または水道課へご相談ください。
提出書類
下水道使用料減免申請書
水道の漏水減免制度について
問い合わせ
水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620





