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空き家登録制度「村山市空き家空き地バンク」について

更新日:2022年9月1日

近年、ライフスタイルの多様化による核家族化や単独世帯化の進展などに加え、少子高齢化の進行や都市部への転出、経済的事情等により全国的に空き家が増加しています。村山市では、空き家等の有効活用を通して、移住・定住の促進、地域環境の保全および地域活性化を図るため、「村山市空き家空き地バンク制度」を創設しました。

また、平成29年7月に山形県宅地建物取引業協会村山と公益社団法人全日本不動産協会山形県本部と「空き家空き地バンク制度の実施に関する協定書」を締結しました。官民連携のもと空き家の利活用を推進し、地域活性化につなげるため、空き家の物件調査や空き家の所有者と利用希望者の契約仲介等を進めております。

  • 物件情報につきましては、下記リンクにてご確認ください。

空き家登録制度「空き家空き地バンク」登録物件

村山市空き家空き地バンク制度の仕組み

「空き家空き地バンク」とは、市で空き家、空き地の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、市内への移住・定住等を目的として、空き家の利用を希望する者に紹介する仕組みです。対象は、市内において個人が居住を目的として取得し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)建物およびその敷地、空き地です。

村山市空き家空き地バンクの仕組み
図 村山市空き家空き地バンクの仕組み

留意事項

  • 空き家空き地バンクの登録は、賃貸や売買をお約束するものではありません。
  • 空き家空き地バンクへ登録された空き家等の管理は、利用者が決まるまでは、引き続き所有者がおこなうことになります。
  • 市は、売買や賃貸の交渉・契約に関して、仲介行為はおこないません。

山形県宅地建物取引業協会村山あるいは公益社団法人全日本不動産協会山形県本部に仲介のあっせんをします。仲介には法律に定められた仲介手数料が必要です。契約後のトラブル等も、当事者間で解決をお願いします。

空き家空き地の登録申込み(所有者の方)

空き家空き地バンクへの空き家の登録を希望する所有者等は、村山市まち整備課(下記の問い合わせ先参照)までご連絡ください。登録に必要な書類を送付します。
登録申請のあった空き家、空き地について、市で調査・確認をおこない、空き家空き地バンクに登録します。
登録完了後、市から所有者等へ登録完了通知書を送付します。登録は3年間有効です。有効期限が過ぎても、改めて登録の手続きをおこなえば再登録可能です。台帳に登録後は、市のホームページ、広報紙および市役所担当窓口にて、空き家の概要について情報提供します。利用希望登録申込みをした空き家空き地利用希望者には詳細情報も提供し、希望する物件を紹介します。利用希望があれば、空き家空き地所有者にその旨市から連絡します。

村山市空き家家財撤去処分事業費補助金について

空き家バンクに登録されている空き家について、所有者等が家財道具などの運搬・処分を行った場合、その経費の一部を助成します。詳細は下記のリンク先でご確認ください。

空き家の売買・賃貸を考えている方へ助成します

空き家空き地の利用希望登録申込み(利用したい方)

空き家空き地を利用したい希望者は、下記の書類に必要事項をご記入の上、村山市まち整備課にご提出ください。その内容を確認し適当と認めたら、空き家空き地バンク利用希望者台帳に登録します。
利用を希望する空き家があればその所有者等へ通知し必要な連絡調整をおこないます。

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問い合わせ

まち整備課まち整備係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868

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