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木造住宅耐震改修工事補助金のご案内

更新日:2024年3月25日

市では、災害時の木造住宅の倒壊等を防止し、安全で災害に強いまちづくりを進めるため、耐震診断の結果、倒壊の可能性が
指摘された住宅に対し、耐震改修に要した費用の一部について補助をおこないます。

令和4年度より、住宅の耐震化をより一層推進するため、「村山市耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定し、耐震改修
事業に取り組んでいきます。

なお、補助金の交付を受けるにあたっては建設課での事前協議と仮申し込みが必要となります。
仮申し込みは随時受付しておりますが、補助金交付決定は国の事業承認後になります。
工事業者との請負契約及び耐震改修工事の着工は補助金交付決定後におこなっていただきます。

対象となる木造住宅

次の全てに該当する木造住宅となります。

  1. 平成12年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の戸建て住宅
  2. 戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの〈店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。〉を含む。)で、居住の用に供する建築物であること
  3. 耐震診断(注釈1)の結果、上部構造評点(注釈2)が1.0未満と判定されたもの

(注釈1)耐震診断とは、村山市木造住宅耐震診断士派遣事業実施規程第2条第1号に規定する耐震診断をいいます。

(注釈2)上部構造評点とは、建築物の構造強度を示す指標の一つであり、次のように規定されています。
・評点1.0以上=応倒壊しない
・評点0.7以上から1.0未満=倒壊する可能性がある
・評点0.7未満=倒壊する可能性が高い

補助対象者

上記の木造住宅の所有者のうち当該住宅に居住している方で、以下の全てに該当している方が対象になります。

  1. 市税および水道料金等を滞納していないこと。
  2. 既に改修費補助金の交付を受けていないこと。(共有者も対象となります。)
  3. 耐震改修計画の総合評点が1.0以上となる耐震改修工事を行う場合は、耐震診断の総合評点が1.0未満であること。又は耐震改修計画の総合評点が0.7以上1.0未満となる耐震改修工事を行う場合は、耐震診断の総合評点が0.7未満であること。

耐震改修工事

耐震改修工事とは、耐震診断の結果に基づき、地震に対する耐震性能の向上を目的として実施する補強工事をいいます。

注意:リフォーム工事等を同時に行う場合は、区分するように注意が必要です。

耐震改修工事費

耐震改修に要する費用で工事費のほかに設計費、工事監理費が補助対象となります。
補助金の交付を受けるためには、設計、工事、工事監理を全ておこなってください。

耐震改修工事補助金額

補助金額は次のとおりです。(千円未満切り捨て)

1、総合評点が1.0以上となる耐震改修工事を行う場合
耐震改修工事(設計、工事監理を含む)に要した費用の10分の8(限度額80万円)
2、総合評点が0.7以上1.0未満となる耐震改修工事を行う場合
耐震改修工事(設計、工事監理を含む)に要した費用の10分の8(限度額40万円)

受付期間

4月より申込受付します。※申込みをされる方は、事前に建設課までご相談ください。

設計者、工事監理者及び施工者の選定

設計者及び工事監理者

村山市木造住宅耐震診断実施規程第2条第3に規定する耐震診断士のうち、村山市耐震診断事務所協会に所属する方

施工者(改修工事)

村山市内に本店、支店または営業所を開設している方で建設業法による許可を受けている方
(但し、市長が特に認める場合にはこの限りではない)

申請手続きの流れ

耐震改修工事補助事業をご利用される方は、必ず以下の添付ファイル「木造住宅の耐震改修工事補助手続きの流れ」を確認してください。

なお、建設課での事前協議が必要となりますので、お手数ですが当課までお越しください。

耐震改修工事に係る契約を締結する前に必ず補助金交付申請の手続きをおこなってください。

なお補助金の交付決定以前に契約を締結した場合には、補助金を交付できませんのでご注意ください。

また、2月20日までに完了報告書を提出していただくことになります。

申請書様式

補助金交付要綱

村山市耐震化緊急促進アクションプログラム

アクションプログラミングは年度毎に作成し、前年度の実績等と合わせて公表するものです。

耐震改修事業者の技術力の向上を図る取組みの概要や改修事業者リストの公表等については、
以下の山形県ホームページからご覧いただけます。

山形県ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「木造耐震改修等技術講習会の開催について」(外部サイト)

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問い合わせ

建設課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6472

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