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国民健康保険税

更新日:2024年1月1日

国民健康保険税とは

国民健康保険は、病気やけがにそなえて、国民健康保険加入者がそれぞれの収入などに応じた掛け金(国民健康保険税)を出し合い、そこから医療費を支払うための助け合いの制度です。
自営業の方や農業の方、職場に健康保険がない方や、無職の方など、どの健康保険にも属さない方は必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は大人や子どもの区別はなく、一人ひとりが被保険者となり、世帯ごとに加入します。

納税義務者

保険税を納めなければならない方のことを納税義務者といい、その方は世帯主です。たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に入っていて国民健康保険の被保険者でなくても、その世帯の家族のどなたか一人でも国民健康保険に加入していれば、その世帯主が納税義務者となります。また、国民健康保険税は世帯主に対して課税しますので、世帯主あてに納税通知書を送付します。

税額の計算

保険税の税額は被保険者に対して、次の3つから計算されています(資産割は平成30年度より廃止されました)。医療分、後期高齢者支援分、介護保険分それぞれに計算したものを世帯で合算した金額が年間の保険税になります。

1.所得割額:その世帯の国民健康保険加入者の所得に応じて算定します。
2.均等割額:その世帯の国民健康保険加入者の人数に応じて算定します。未就学児は1/2の金額で算定を行います。
3.平等割額:一世帯あたりにいくらとして算定します。

令和5年度税率
  医療分 後期高齢者
支援分
介護分
所得割 (課税標準額)*
× 7.05%
(課税標準額)*
× 2.9%
(課税標準額)*
× 1.75%
資産割 平成30年度より廃止
均等割 被保険者1人あたり
22,000円
未就学児1人あたり
11,000円
被保険者1人あたり
8,100円
未就学児1人あたり
4,050円
被保険者1人あたり
7,800円
平等割 1世帯あたり
26,000円
1世帯あたり
7,800円
1世帯あたり
7,800円
年間限度額 650,000円 220,000円 170,000円

(課税標準額)*:前年の総所得額-基礎控除43万円(合計所得が2,400万円以下の場合)

軽減について

1.世帯主とその世帯の国民健康保険加入者の所得が一定以下の世帯
均等割額と平等割額を、その世帯の所得に応じて7割軽減・5割軽減・2割軽減にします。

2.後期高齢者制度の開始に伴い、国民健康保険から後期高齢者医療に移行し、国民健康保険被保険者が1人のみとなった世帯
介護分以外(医療分と後期支援分)の平等割を最初の5年間は2分の1減額、その後の3年間は4分の1減額します。

3.後期高齢者制度の開始に伴い社会保険等から後期高齢者医療制度に移行し、その扶養となっていた方(65歳以上に限る)が国民健康保険となった世帯
旧被扶養者の所得割、資産割が0円になります。
7割・5割軽減世帯の場合を除き、旧被扶養者の均等割が2年間、5割軽減になります。
7割・5割軽減世帯の場合を除き、旧被扶養者のみ国民健康保険加入の世帯は、平等割が2年間、5割軽減になります。

4.非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について
平成22年度より、リストラなどで非自発的に失業された65歳未満の方に対する軽減制度が設けられました。
対象者
・平成21年3月31日以降に失業した方
・失業時点で65歳未満の方
・雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する方
以上のすべての条件を満たす方が対象者となります。
軽減内容
対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
軽減期間
軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間です。
手続き
雇用保険受給資格者証、保険証をお持ちになり、保健課または税務課で手続きしてください。

5.産前産後期間における国民健康保険税免除制度について
令和6年1月より、出産する被保険者に対する産前産後期間の免除制度が設けられました。
対象者
・国民健康保険に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産した方
なお、この制度での出産とは、妊娠85日以降の分娩を指します(死産、流産、人工妊娠中絶の場合も対象となります)。
軽減内容
出産する被保険者の所得割及び均等割が免除期間に応じて減額されます。
他の軽減、減免制度との重複も可能です。
免除期間中に転出した場合でも、申請により転出先の自治体へ引き継ぐことができます。詳しくはお問い合わせください。
免除期間
・単胎妊娠の場合は、出産予定日(または出産した月)の前月から4か月間相当分
・多胎妊娠の場合は、出産予定日(または出産した月)の3か月前から6か月間相当分
※令和6年1月から施行となるため、令和5年12月までの期間については対象外となります。
手続き
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・世帯主及び対象者のマイナンバーカード
・母子健康手帳など、出産予定日(または出産日)や出産する方の氏名、単胎妊娠・多胎妊娠を確認できるもの
・届出人の本人確認書類
以上をお持ちになり、税務課で手続きしてください。出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後の届出も可能です。

異動があった場合の届出について

国民健康保険に加入するとき、脱退するとき、または家族に異動があったときなどは、14日以内に市民環境課窓口に届出をしてください。国民健康保険税は、届出をしたときから課税されるのではなく、会社を辞めたときなど、他の健康保険に属さなくなった日(国民健康保険資格取得日)から月割で課税されます。国民健康保険加入の届出が遅れた場合は、さかのぼって保険税を納めることになります。
国民健康保険に関する届出は、会社などで自動的におこなわれるものではなく、自己の責任でおこなうものですので、忘れずに届出をしてください。届出が必要な内容や届出に必要なものは下記のリンクをご覧ください。

国民健康保険の制度について

国民健康保険税の納め方

納税通知書

保険税の納税通知書は、毎年7月中旬に世帯主あてで郵送しています。
税額に変更があったときや、7月以降に国保に加入したときは、届出のあった月の翌月中旬に郵送しています。

納付方法

納付方法には普通徴収特別徴収の2種類があります。納税通知書に記載なっている納付方法で納めます。

  • 普通徴収:口座振替での納付、または、納付書による窓口納付となります。なお、納期限までに限りコンビニエンスストアや地方税統一QRコードでも納付できます。
  • 特別徴収:年金からの天引きによる納付となります。下記の条件をすべて満たす場合、対象となります。
  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者
  2. 世帯主が年度内に75歳に達しない
  3. 世帯主の年金受給額が年間18万円以上
  4. 世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満
  5. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が世帯主の年金受給額の2分の1以下

特別徴収となった世帯でも、申請により口座振替に変更できます。(納付書で納付への変更はできません)
特別徴収を中止する場合、特別徴収される月の3か月前までに申請していただく必要があります。

仮徴収

特別徴収のうち、4月、6月、8月に保険税を年金からの天引きで納付することを仮徴収といいます。
前年の所得が確定する6月以降でないと1年度分の保険税額が決定できないため、前年度の2月分と同じ保険税額を年金から天引きで納付します。

保険税を滞納していると

保険税を滞納している方については、次のような措置がとられることになりますので、納め忘れのないようにしましょう。

1.督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
2.保険証の有効期間が短くなる場合があります(短期被保険者証の交付)。
3.保険証を返すことになり、被保険者資格証明書が交付される場合があります。
この場合、医療機関の窓口でいったん費用の全額(10割)を支払い、後日申請により、保険給付分の払い戻しをうけます。
なお、保険税が完納されたときなどは、保険証は再交付されます。
4.国保の給付の全部または一部が差し止められます。
5.国保の給付の全部または一部が滞納保険税に充てられます。
上記の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)をうける場合、その費用の全部または一部が滞納保険税に充てられる場合があります。

注釈:そのほか、財産の差し押さえなどの滞納処分をおこなう場合もあります。
注釈:災害や病気などにより、保険税の納付がどうしても困難という方は、ご相談ください。

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問い合わせ

税務課住民税係
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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