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その他の給付

更新日:2022年6月1日

出産育児一時金の支給(子どもが生まれたとき)

国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。直接支払制度を利用すれば、村山市国民健康保険(保険者)から医療機関に直接一時金が支払われますので、出産時に出産費用を事前にご用意していただく必要がなくなります。

出産育児一時金
  支給額
産科医療補償に加入している分娩機関で出産した場合 42万円
上記以外 40万4千円
  • 「産科医療補償制度」とは重度脳性麻痺児に対する補償制度です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。産科医療補償制度について

  • 直接支払制度を利用して出産費用が42万円以上かかった場合

出産育児一時金の窓口申請手続きは必要ありません。医療機関の窓口にて42万円を超えた部分をお支払いください。

  • 直接支払制度を利用して出産費用が42万円未満の場合

出産費用と出産育児一時金との差額分を、世帯主の方が村山市保健課に申請をいただくことで差額を支給します。
差額申請が必要な場合は、後日村山市から世帯主に差額支給手続きについてのお知らせを送付します。手続きに必要なものは保険証、世帯主の預金通帳、医療機関等からの領収・明細書、医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用する旨の合意書、届出人の身分証明書です。

  • 直接支払制度を利用しない場合

いったん出産にかかった費用を医療機関等にご自身でお支払いただくことになります。その後、村山市保健課窓口で手続きが必要です。手続きに必要なものは保険証、世帯主の預金通帳、医療機関等からの領収・明細書、医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用しない旨の合意書、届出人の身分証明書です。

葬祭費の支給(死亡したとき)

国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方(喪主の方)に支給されます。

葬祭費
  支給額
葬儀を行った方(喪主の方) 5万円

死亡による国民健康保険を抜ける手続きが必要ですので、保険証を必ずお持ちください。また、亡くなった方がその他の医療証をお持ちの場合は、あわせてお持ちください。

  • 申請に必要なもの

亡くなった方の保険証(高齢受給者証含む)、葬祭を行った方の印鑑、葬祭を行った方の預金通帳、葬祭を行ったことが証明できるもの、届出人の身分証明書です。

問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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