開発行為について
更新日:2024年6月18日
開発行為をするとき
開発行為をするときは、あらかじめ県知事の許可を受ける必要があります。
対象となる規模は下記のとおりです。
○都市計画区域内・・・・3,000平方メートル以上
○都市計画区域外・・・10,000平方メートル以上
開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更をいいます。
特定工作物とは
特定工作物は、周辺の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物である第1種特定工作物(コンクリートプラントなど)と、それ以外の大規模な工作物である第2種特定工作物(ゴルフコースなど)に区分されています。
区画形質の変更とは
区画形質の変更には区画の変更をする場合、形質の変更をする場合及び区画と形質の変更を同時にする場合があります。
1.区画の変更とは、建築物の建築や特定工作物の建設のための土地の区画の変更(物理的状況の区分の変更)をいいます。なお、単なる土地の分筆や合筆は対象となりません。
2.形質の変更とは、切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。また、農地を宅地に変更することも形質の変更となります。
問い合わせ
まち整備課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-6868