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「働き方」が変わります!! 2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

更新日:2021年5月21日

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革です

日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

中小企業・小規模事業者の働き方改革

「働き方改革」は、我が国の雇用の7割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施することが必要です。魅力ある職場とすることで、人出不足解消にもつながります。

職場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人出不足解消につながることから、人出不足感が強い中小企業・小規模事業者においては、生産性向上に加え、「働き方改革」による魅力ある職場環境づくりが重要です。

取組にあたっては、「意識の共有がされやすい」など、中小企業・小規模事業者だからこその強みもあります。「魅力ある職場づくり」から「人材の確保」「業績の向上」「利益増」につながる好循環をつくるため、「働き方改革」により魅力ある職場をつくりましょう。

2019年4月1日施行の主な内容(労働時間法制の見直し)

時間外労働の上限を規制(月45時間、年360時間を原則とする)します! (中小企業は2020年4月から施行)

事業主は毎年5日間、時季を指定して有給休暇を与える必要があります!

1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、義務付けます。

2020年4月1日施行の主な内容(雇用形態に関わらない公正な待遇の確保)

正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差が禁止されます! (中小企業は2021年4月から施行)

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

時間単位の年次有給休暇制度について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』

年5日の年次有給休暇の確実な取得が始まっています。労使一体となって計画的に年休を取得しましょう。

年次有給休暇の計画的付与制度の導入例が掲載されています。

「働き方改革支援ハンドブック(2019年2月改訂版)」

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問い合わせ

商工観光課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

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