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機能別消防団員制度

更新日:2024年3月6日

機能別消防団員制度の導入について

本市では、令和6年4月1日から機能別消防団員制度を導入します。この制度は人口減少に伴い消防団員の確保が困難である現状と合わせて日中不在となる団員も増加していることを踏まえ、災害現場での消防力を維持していけるように安定した消防団員の確保を目的に導入します。

機能別消防団員とは

機能別消防団員は、災害活動を主とした特定の任務に従事する団員です。

任用要件

(1)消防団員の経験、または必要とされる知識および技術を有する者
(2)村山市に居住、または勤務する者
(3)年齢が18歳以上75歳未満の者

処遇

条例に基づき報酬や活動実績に応じ手当が支給されます。また、消防団活動時に負傷などした際は、各種災害補償が適用されます。

問い合わせ

消防署
電話:0237-55-2514 ファックス:0237-53-3119

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