農業者年金
更新日:2025年4月18日
新農業者年金制度
【農業に従事している方は誰でも加入できます】
65歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事していれば、どなたでも加入できます。自分名義の農地を持たない農業者や、配偶者・後継者などの家族従事者も加入できます。
【認定農業者などの担い手の方には保険料の一部国庫補助があります】
認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。
この国庫補助相当額とその運用益は個人ごとに積み立てられ、原則65歳から特例付加年金として受給できます。特例付加年金を受給するには農地等の経営継承が必要ですが、経営継承の年齢に制限はありません。65歳からは農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の都合に応じて特例付加年金の受給時期を決めることもできます。
【積立方式・確定拠出型の年金です】
自分が積み立てた保険料とその運用実績により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型の年金です。加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度です。
【保険料の額は自由に決められます】
自分が必要とする年金額の目標に向けて自分で保険料を決められます(月額2万円から6万7千円)。途中で保険料の額の変更をすることもできます。
【終身年金で80歳までの保証付きです】
年金は生涯支給されます。仮に80歳前に亡くなられた場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。
【税制上の優遇措置があります】
支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。また、将来受け取る農業者年金は公的年金控除の対象となります。
受給者がお亡くなりになったとき
農業者年金に加入している方(被保険者)や受給している方が死亡した場合は、ご遺族から農業者年金基金へ死亡届を提出する必要があります。
最寄りのJAで手続きを行って下さい。
なお、死亡した受給者に支払われるはずであった年金が残っているときは、その死亡した受給者のご遺族にその分の年金(未支給年金)が支払われます。
問い合わせ
農業委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

