令和6年「はかり」の定期検査について
更新日:2024年5月29日
令和6年は「はかり」の定期検査の年です
はかりの定期検査とは?
はかりは、注意深く使用していても自然にその性能が落ちてきます。そこで、取引や証明に使用されているはかりが正確であるかを確かめるために、計量法によって2年に1回の検査を受けるよう義務付けられています。
はかりの検査は、山形県から委託された「一般社団法人 山形県計量協会」が実施しています。検査対象となるはかりの事前調査は村山市がおこないますので、ご協力くださるようお願いいたします。
検査までの手順
- 市内の事業所等を対象に、検査対象となるはかりの有無、種類や計量能力について、村山市が事前調査をおこないます。(6月)
- 村山市が事前調査の結果をまとめ、山形県計量協会へ報告します。(7月上旬)
- 検査対象のはかりを所有している事業所等へ、山形県計量協会から検査日程等をお知らせします。(7月下旬)
- 山形県計量協会が検査を実施します。(8月上旬)
令和6年 検査日程
月日 | 時間 | 会場 |
---|---|---|
8月5日(月曜日) | 午前10時から午後2時30分 | 戸沢地域市民センター |
8月6日(火曜日) |
午前10時から午後3時 | 甑葉プラザ |
月日 | 時間 | 会場 |
---|---|---|
8月5日(月曜日) |
山形県計量協会が指定する時間 | はかりの使用場所・設置場所など |
※大型はかり(5トンを超える運搬車両はかり)の検査は、10月から11月に実施を予定しています。
正しい計量取引を推進しましょう
取引や証明に使用するはかりについて
取引や証明に使用するはかりは、「検定証印」または「基準適合証印」が付いていなければなりません。
図のような証印が付されているはかりを購入し使用してください。
家庭用はかりは取引や証明に使用できません
「家庭用特定計量器の基準適合表示」が付されたはかりは、家庭で使用する目的で製造・販売されています。
これらの家庭用はかりは、取引や証明に使用することができません。
「はかり」についてのお問い合わせ
はかりの定期検査の事前調査についてご不明な点がある場合は、村山市商工観光課へお問い合わせください。
その他はかり全般についてご不明な点がある場合は、山形県計量協会へお問い合わせください。
一般社団法人 山形県計量協会
〒999-2473 山形市松栄二丁目2番1号 TEL:023-644-9811 FAX:023-644-9810
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問い合わせ
商工観光課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-53-5950

