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市有地を売却します(先着順)

更新日:2024年4月1日

公告

村山市公告第9号

下記の土地を公募(先着順)による売払いを行うので、村山市普通財産売払事務取扱要綱11条の規定に基づき公告する。

 令和6年4月1日  村山市長

1.売払い財産(土地)

土地一覧表
番号 土地の所在地 地 目 地 積 売却価格
1 村山市碁点1034番9、20 宅地 651.55 平方メートル 5,540,781円
2 村山市大字富並字道田1848番1 宅地 933.37 平方メートル 1,995,545円
3 村山市大字富並字中原2250番 宅地 1056.03 平方メートル 2,548,200円

2.応募資格

次の各号に該当しない者

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、その事実があった後2年を経過しない者
  3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定する者
  4. 市税等を滞納している者
  5. 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)に関係すると認められる者でないこと。
  • 個人または法人の役員等(役員として登記または届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。以下同じ)が暴力団員であるとき
  • 暴力団員が経営に実質的に関与しているとき
  • 個人または法人の役員等が自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団員を利用するなどしているとき
  • 個人または法人の役員等が、暴力団員または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与しているとき

3.申請書等の配布・受付期間および提出場所

普通財産売払申請書に必要書類を添付して直接お持ちください。申し込みは先着順とします。
電話、ファックスによる申し込みはできません。

申込方法
受付期間

令和6年4月1日(月曜)から令和7年3月31日(月曜)午前9時から午後5時まで
ただし、土曜日及び日曜日、祝日は除く。

受付場所 村山市役所財政課
提出書類

普通財産売払申請書、誓約書
住民票(個人の方)、商業登記簿謄本(法人の方)、印鑑登録証明書
※いずれも申請日から3ヵ月以内発行のもの

4.契約に付す条件

本物件の売買契約書には次の特約を付します。

  1. 買受人は、売買物件を風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業または暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体およびそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に供してはならない。また、騒音振動、その他周辺環境に支障を及ぼす土地利用をしてはならない。
  2. 買受人は、契約締結の日から起算して5年を経過するまでの期間について、当該土地を第三者に転売してはならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
  3. 買受人は、上記条件に違反した場合は、市が定める金額を違約金として市に支払わなければならない。

5.買受人の決定

受付期間内の最も早い日に申し込みをした者の資格を審査・確認後、買受人を決定します。同日同一物件に複数の申し込みがある場合は、公開の抽選により買受人を決定します。

6.契約の締結および契約保証金

  1. 買受人は、買受人決定から6ヵ月以内に市と売買契約を締結していただきます。
  2. 買受人は、売買契約締結時に契約金額の100分の10以上の金額(注釈:円未満の端数がある場合にはその金額を切り上げる。)を契約保証金として納入しなければなりません。
  3. 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができます。
  4. 契約締結時に売買代金を一括して納入する場合は契約保証金を免除します。

7.売買代金の支払方法

  1. 買受人は市が発行する納入通知書により、売買代金(注釈:契約保証金を充当する場合は、売買代金から契約保証金を差し引いた額)を契約締結日から2週間以内に納入していただきます。
  2. 買受人が市の指定した期限内に売買代金を納入しないときは、契約保証金は市に帰属するものとし、返還しません。

8.所有権移転

所有権は売買代金が完納されたときに、市から買受人に移転するものとします。
所有権移転登記の手続きは市で行います。

9.その他

  1. 現地説明会は行わないので、事前に現地を確認してください。
  2. 物件の引渡しは現状のままとし、地上・地下工作物等の補修・撤去等は市では行いません。
  3. 売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に必要な登録免許税など契約に必要な一切の費用は、買受人の負担となります。
  4. 案内図、物件説明書及び売買契約書は、市財政課に備え付けていますので、必ず確認してください。

10.様式類ダウンロード

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問い合わせ

財政課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5114

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