印鑑の登録
更新日:2018年12月14日
満15歳以上で、村山市に住民登録している方が登録できます。ただし、成年被後見人は登録できません。
印鑑登録の申請
本人が申請する場合
本人が市役所にお越しいただき、本人確認ができた場合は、その場で登録できます。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 運転免許証やパスポートなど、写真付きの身分証明書(国や県、市町村が発行したものに限る)。これらをお持ちでない場合は、お問い合わせください。
代理人が申請する場合
代理人が申請した場合は、本人の意思を確認するために本人へ照会書を郵送しますので、その場での登録はできません。届いた照会書に、登録する本人から必要な事項を記入してもらい、指定された日までに市民課にお越しください。照会書をお持ちいただくと、登録ができます。
必要なもの
- 代理人選任届
- 登録する印鑑
- 窓口に来られる代理人の印鑑
- 代理人の写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
登録できない印鑑
- 氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業や資格など氏名以外の事項を刻印したもの
- ゴム印その他変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- すり減った印鑑など印影を鮮明に表しにくいもの
- その他登録が不適当と認められるもの
印鑑登録の廃止・改印
次の場合には、印鑑登録廃止届が必要です。再び登録する場合は、初めてのときと同じ手続きになります。
- 印鑑登録そのものを廃止するとき
- 登録してある印鑑を紛失したとき
- 登録してある印鑑を改印するとき
印鑑登録証の亡失
印鑑登録証を紛失したときは、直ちに市民環境課に届け出てください。
問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

