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健全化判断比率等の公表

更新日:2022年10月1日

令和3年度決算に係る健全化判断比率等の算定結果

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、村山市の令和3年度決算に係る健全化判断比率等を公表します。

健全化判断比率

令和3年度村山市各会計の決算に基づく「健全化判断比率」は、下表のとおりいずれの指標についても早期健全化基準、財政再生基準を下回りました。

健全化判断比率
指標 村山市 早期健全化基準 財政再生基準
(1)実質赤字比率 -%(注釈1) 13.81% 20.0%
(2)連結実質赤字比率 -%(注釈1) 18.81% 30.0%
(3)実質公債費比率

8.6%

25.0% 35.0%
(4)将来負担比率 62.1% 350.0%

注釈1:実質赤字額および連結実質赤字額がないため「-」で表示しています。

資金不足比率

各公営企業における「資金不足比率」については、令和3年度決算において資金不足を生じた公営企業がないため、該当ありません。

資金不足比率
特別会計 村山市 経営健全化比率
水道事業会計 -%(注釈1) 20.00%
下水道事業会計 -%(注釈1) 20.00%

注釈1:資金不足額がないため「-」で表示しています。

健全化判断基準

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は毎年度、健全化判断比率等を監査委員の審査に付したうえで、議会に報告するとともに住民に対し公表することが義務付けられました。

地方公共団体は健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の三つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれ決められた枠組みに従って財政健全化を図ることとなります

健全化判断基準について

1.早期健全化基準

健全化判断比率のいずれか一つでも早期健全化基準以上の場合には、「早期健全化段階」となり、(1)財政健全化計画の策定(議会の議決)、外部監査の要求が義務付けられ、(2)実施状況を毎年度議会に報告して公表し、(3)早期健全化が著しく困難と認められるときは県知事から必要な勧告がおこなわれます。

2.財政再生基準

健全化判断比率のいずれか一つでも財政再生基準以上の場合には、「財政再生段階」となり、(1)財政再生計画の策定(議会の議決)、外部監査要求の義務付け、実施状況の報告・公表に加え、(2)財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を求めることができ(注釈1)、また、(3)財政運営が計画に適合しないと認められる場合等において、予算の変更等が勧告されます。

注釈1:同意がなければ、災害復旧事業債等を除き起債が制限されます。

3.経営健全化基準

早期健全化基準に相当するもので、公営企業会計ごとに資金不足比率がこの基準以上の場合、その公営企業会計は経営健全化計画の策定が義務付けられます。

各指標について

1.健全化判断比率

(1)実質赤字比率

<令和3年度:なし>【早期健全化基準:13.81%

一般会計等(本市の場合一般会計と土地区画整理事業特別会計)の実質収支額の合計が赤字となった場合、当該赤字額の標準財政規模(注釈1)に対する割合。これが生じた場合には、赤字の早期解消を図る必要があります。

注釈1:標準財政規模=標準税収入等+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額

(2)連結実質赤字比率

<令和3年度:なし>【早期健全化基準:18.81%】

一般会計および特別会計の実質収支額と公営企業会計の資金剰余(不足)額の合計が赤字となった場合、当該赤字額の標準財政規模に対する割合。これが生じた場合には問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要があります。

(3)実質公債費比率

<令和3年度:8.6%>(参考:令和2年度:10.0%)【早期健全化基準:25.0%】

一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する割合の過去3か年の平均値。この値が18%を超えると起債の許可が必要となり、25%を超えると一部の起債が制限されます。

(4)将来負担比率

<令和3年度:62.1%>(参考:令和2年度:95.2%)【早期健全化基準:350.0%】

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合。これらの負債が将来、財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。

2.公営企業の資金不足比率

公営企業会計ごとの資金不足額のそれぞれの事業規模(事業収入)に対する割合であり、経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。

令和3年度においては、資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当ありません。

問い合わせ

財政課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-5114

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