犯罪被害者等支援について
更新日:2025年1月14日
村山市犯罪被害者等支援条例
村山市では、令和6年3月に「村山市犯罪被害者等支援条例」を制定し、同年4月1日から施行しました。
条例制定の目的
犯罪被害者等の支援に関し、基本理念、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減に向けた取組を推進し、もって犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的とするものです。
条例の概要
1 基本理念
・個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう適切に支援が行われること
・被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて適切に支援が行われること
・被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく受けることができるよう適切に行われること
2 具体的な内容
・市の責務
・市民及び事業者の責務
・二次的被害及び再被害の防止
・日常生活の支援
・経済的負担の軽減
・市民及び事業者の理解の増進 など
見舞金の支給
犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るために見舞金を支給します。
1 遺族見舞金
・金額:30万円
・対象:犯罪行為により被害者が亡くなられた時において、第一順位となる遺族
2 傷害見舞金
・金額:10万円
・対象:犯罪行為により傷害を負った犯罪被害者本人の療養の期間が1月以上で、かつ、3日以上の入院を要するもの(疾病が精神疾患である場合は、療養の期間が3月以上で、かつ、3日以上就労することができない程度のもの)
注)正当防衛や過失、交通事故は対象とならないほか、市が規定する支給の制限に該当する場合は支給されません。
注)いずれも犯罪被害にあわれたときに、村山市内に住所を有すること。
また、その他にも条件がありますので、詳しくは、市民環境課生活環境係までお問い合わせください。
市民、事業者の皆様へ
犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻し、安心して生活ができるようになるためには、一人ひとりが犯罪被害者等の置かれている状況等を理解し、二次的被害を受けることのないよう十分に配慮することが大切です。
犯罪被害者等を支えるために、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
また、事業者の皆様には、犯罪被害者等が就労を継続できるように、就労内容や勤務体制などのご配慮もお願いいたします。
犯罪被害者等支援の関連外部リンク
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問い合わせ
市民環境課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6443

