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幼児教育・保育の無償化
更新日:2024年6月3日
概要
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。これは、就学前のすべてのお子さんが、健やかに成長するように、子育てを行うご家庭の経済的負担の軽減を図るために実施されるものです。
詳しくは下記の『無償化の概要』のPDFファイルをご覧ください。
実施時期
令和元年10月1日より開始
対象者・対象範囲
幼稚園・認定こども園・認可保育所等
・3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を市民税非課税世帯を対象として無償化
・幼稚園等の利用料は、月額25,700円を上限として無償化(新制度に移行済の幼稚園を利用されている場合は、上限はございません。なお、市内の幼稚園は新制度に移行していません。)
・幼稚園は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化
・実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外(副食費については、これまで保育料に含まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。)
幼稚園の預かり保育
保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
認可外保育施設・一時保育事業等
・保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化
・0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化
障害児通園施設等
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化(幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象)
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲 |
認可保育所・認定こども園等 |
施設型給付幼稚園・認定こども園 |
施設型給付幼稚園・認定こども園 |
私学助成幼稚園等 |
私学助成幼稚園等 |
認可外保育施設等 |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 認定 | 教育認定 |
預かり保育 |
教育認定 |
預かり保育 |
認定 |
3歳から5歳児クラス |
対象 |
対象 |
対象(注釈) |
対象 |
対象(注釈) |
対象(注釈) |
満3歳児 |
該当なし |
対象 |
対象外 |
対象 |
対象外 |
該当なし |
市民税非課税世帯の満3歳児 |
該当なし |
対象 |
対象(注釈) |
対象 |
対象(注釈) |
該当なし |
市民税非課税の0歳から2歳児クラス |
対象 |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
該当なし |
対象(注釈) |
注釈:無償化にあたり保育の必要性の認定が必要です。下記の村山市保育の必要性の認定に関する規則第3条(保育の必要性の認定基準)をご確認ください。
認定申請手続き
幼児教育・保育の無償化となるためには施設等利用給付認定が必要です。
必要な手続きについては下記の様式を参照してください。
保育所・認定こども園など、施設型給付園に通っており、預かり保育を利用されない方
無償化にあたって新たな手続きは必要ありません。
幼稚園(私学助成園)・認可外保育施設・一時保育事業等を利用される方
給付認定申請書(兼認定内容確認票)
幼稚園または認定こども園(教育利用)で、預かり保育を利用される方
幼稚園または認定こども園への提出書類に加えて提出が必要なものとして以下の書類が必要です。
・保育を必要とすることを証明する書類(就労証明書または申立書)
(申立内容によっては他に証明書類を求める場合があります)
教育・保育給付認定申請書(兼認定内容確認票)(PDF:187KB)
教育・保育給付認定申請書(兼認定内容確認票)(エクセル:45KB)
幼児教育・保育の無償化対象施設一覧
特定教育・保育施設
市内全ての認可保育所、認定こども園においては、下記一覧への掲載はありませんが、無償化の対象です。
特定子ども・子育て支援施設等 無償化対象施設一覧
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問い合わせ
子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

