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結婚新生活支援事業
更新日:2025年1月9日
新婚世帯に家賃や引越し費用を助成
内容
新婚世帯に対し、住宅取得費用または住宅賃借費用、引越し費用として最大60万円を支給します。
※住宅賃借に係る費用について助成を受ける場合、
1.住宅手当等を雇用主から受けている場合は、賃貸に係る費用から差し引いた額が支給対象の費用となります。
2.村山市就業者等定住促進助成金交付要綱により助成金の交付を受けている場合は、決定を受けた村山市就業者等定住促進助成金額を除いた額が最大額となります。
※補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てます。
要件
※令和6年度に申請できる方は、令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻した夫婦です。
- 申請日において新婚世帯に属する夫及び妻が村山市内に住所を有していること。
- 夫婦の合算所得が500万円未満であること。
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 生活保護による住宅扶助を受けていないこと。
- 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。
- 賃借住宅にかかる家賃を滞納していないこと。
- 過去にこの助成を受けていないこと。(前年度に助成対象となり、上限満額に達しなかった世帯を除く)
申請について
交付を受けるには申請が必要です。
申請は子育て支援課で随時受け付けます。
事前に相談・問い合わせください。
提出物
- 村山市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画(実績)書(別紙1)
- 婚姻日が分かる婚姻を証明する書類(戸籍謄本)
- 夫婦の住民票の写し
- 夫婦の所得証明書(令和6年4月1日から令和6年6月14日までの申請にあっては令和4年分、令和6年6月15日から令和 7年3月31日までの申請にあっては令和5年分)
- 夫婦の市税等を滞納していないことを証明する書類(納税証明書)
- 結婚新生活支援事業に関するアンケート(必須)
- 【住宅を新規取得した場合】住宅の売買又は工事請負契約書及び領収書の写し
- 【賃貸住宅の場合】建物貸賃借契約書の写し
- 【賃貸住宅に居住し、かつ住宅手当等を受給している場合】住宅手当支給証明書(別紙2)
- 【賃貸住宅の場合】住宅賃借費用の領収書の写し
- 【婚姻日から起算し1年以内にリフォームした場合】住宅のリフォーム費用の領収書の写し
- 【引越し業者又は運送業者を利用した場合】引越し費用の領収書の写し
- 【貸与型奨学金の返済を現に行っており、世帯の所得から控除する場合】 貸与型奨学金の返済が分かる書類(令和6年4月1日から令和6年6月14日までの申請にあっては令和4年分、令和6年6月15日から令和7年3月31日までの申請にあっては令和5年分)
- 【村山市就業者等定住促進助成金を受けている場合】村山市就業者等定住促進助成金決定通知書の写し
- 【離職中の場合】宣誓書(離職又は無職の場合)及び離職票等の写し(別紙3)
- その他市長が必要と認める書類
村山市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:51KB)
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問い合わせ
子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

