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妊娠に関する助成事業

更新日:2022年4月15日

特定不妊治療費の助成

特定不妊治療(体外受精および顕微授精)に要した費用が山形県の助成限度額を超えたご夫婦に、経済的支援として費用を助成します。
※令和4年4月から、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を含む不妊治療が保険適用となったことを受け、村山市による助成は令和3年度をもって終了となります。保険適用に関する詳細は、厚生労働省のリーフレット等でご確認ください。

 ただし、令和3年度3月31日までに治療を終了し、山形県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた市内在住のご夫婦、または令和3年度以前に治療を開始し、年度をまたいで令和4年度に1回の治療を終了し、山形県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた市内在住のご夫婦に関しましては、引き続き助成対象とさせていただきます。 

対象者

1.法律上の婚姻関係にある夫婦で、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
2.夫婦ともにまたは夫婦のいずれか一方が、村山市内に住所を有する者
3.山形県特定不妊治療助成事業の助成を受けた者で、他自治体の助成を受けていないこと

助成額および助成期間

1回の治療につき、山形県特定不妊治療費助成給付額を除き、上限額20万円となります。

※ 県の要綱改正に伴い、令和2年4月から助成回数等が変更されました。

助成の方法と必要書類

保健課への申請が必要です。
期限は、山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知日の属する月の翌月末日までになります。申請受理後、助成が決定されればお知らせするとともに申請者の口座に振り込みます。

必要書類

  • 特定不妊治療費助成事業申請書
  • 山形県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
  • 山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知書原本(写しを取りお返しします)
  • 申請者名義の通帳の写し
山形県特定不妊治療費助成事業の指定医療機関
医療機関名 所在地 電話番号
山形大学医学部附属病院 山形市飯田西二丁目2番2号 023‐633-1122

社会福祉法人恩賜財団済生会
山形済生病院

山形市沖町79番1号 023‐682‐1111
川越医院 山形市大手町9番25号 0237-641-6467
山形県立河北病院 西村山郡河北町谷地月山堂111番地 0237‐73‐3131
ゆめクリニック 米沢市東三丁目9番3号 0238‐26‐1537
すこやかレディースクリニック 鶴岡市東原町19番27号 0235‐22‐8418
  • 県外の医療機関については、所在地の都道府県等の指定を受けていれば、山形県の指定医療機関とみなします。
  • 県の助成についての詳細は、県のホームページでご覧いただくか、保健課にお問い合わせください。

不育症治療費の助成

妊娠しても流産、死産を繰り返す不育症の治療等に取り組んでいるご夫婦に対し、治療費等の一部を助成します。

対象者

1.法律上の婚姻関係にある夫婦であること
2.夫婦ともにまたは夫婦のいずれか一方が、申請日の1年以上前から村山市内に住所を有していること
3.不育症(疑いを含む)のため、専門医療機関を受診していること
4.助成を受けようとする者及びその同一世帯員に市税等の滞納がないこと

助成対象費用と助成額

1.医療保険適用外の不育症検査費用
2.医療保険適用外の不育症治療費用
3.医療保険適用のうち、ヘパリン療法に要した費用の自己負担分
4.不育症治療医療機関受診等証明書文書料
※入院時の食事療養費等は除きます。

助成額は、1夫婦あたり年度内上限30万円です。
ただし、検査費用のみの場合は1回あたり上限5万円、証明書料は上限額の範囲内で1回当たり上限2千円となります。

助成方法

保健課への申請が必要です。
次の書類を添えて、治療を終了した日から3か月以内に申請してください。申請書受理後、助成が決定されれば申請者にお知らせするとともに、申請者の口座に振り込みとなります。

  • 村山市不育症治療費助成申請書
  • 不育症治療医療機関受診等証明書
  • 医療機関ならびに薬局発行の領収書および明細書(原本):写しを取りお返しします
  • 申請者名義の通帳またはその写し
  • 保険証またはその写し

申請書、医療機関受診等証明書は保健課に備えてあります。
詳しいことは、こちらの案内をご覧になり、保健課にお問合せ下さい。

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問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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