- トップページ
- くらし・手続き
- 結婚・妊娠・出産・子育て・保育
- 子育て
- 病児保育
- 病児保育利用料助成事業
病児保育利用料助成事業
更新日:2024年4月7日
未就学児の病児保育等利用料を助成
内容
病児・病後児保育施設を利用した未就学児の保護者に、病児保育等利用料を助成します。
要件
- 村山市に住所を有し、かつ、現に村山市に居住していること。
- 児童と同居し、これを監護し、かつこれと生計を同じくすること。
- 村山市内及び山形連携中枢都市圏内の病児・病後児保育施設を利用していること。
※山形連携中枢都市圏
山形市、上山市、天童市、寒河江市、村山市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町
申請について
助成を受けるには、申請が必要です。
※申請期間は、病児保育等利用料の支払いをした日から2年間となります。
提出物
- 村山市病児保育利用料助成金申請書兼請求書(様式第1号)
- 病児保育事業実施者が発行した領収書の写し
- 申請者名義の通帳の写し
病児保育利用料助成金申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:97KB)
病児保育利用料助成金申請書兼請求書(様式第1号)(記入例)(PDF:110KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577