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病児保育利用料助成事業

更新日:2023年7月14日

未就学児の病児保育等利用料を助成

内容

病児・病後児保育施設を利用した未就学児の保護者に、病児保育等利用料を助成します。

要件

  • 村山市に住所を有し、かつ、現に村山市に居住していること。
  • 児童と同居し、これを監護し、かつこれと生計を同じくすること。
  • 児童と同じ世帯に居住している者について、市税等に滞納がないこと。
  • 村山市内及び山形連携中枢都市圏内の病児・病後児保育施設を利用していること。

※山形連携中枢都市圏
 山形市、上山市、天童市、寒河江市、村山市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町

病児保育

申請について

助成を受けるには、申請が必要です。
※申請期間は、病児保育事業を利用した日の属する月の翌月から翌年4月30日までとなります。

提出物

  1. 村山市病児保育利用料助成金交付申請書兼同意書(様式第1号)
  2. 病児保育事業実施者が発行した領収書の写し
  3. 村山市病児保育利用料助成金交付請求書(様式第3号)
  4. 申請者名義の通帳の写し

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問い合わせ

子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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