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村山市乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)について
更新日:2026年3月27日

制度の概要
「乳児等通園支援事業(通称:こども誰でも通園制度)」とは、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、すべての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらず、子育て家庭を支援するためのあらたな通園制度です。
対象者
保育所等に通っていない、0歳6か月から満3歳未満のお子さん
利用時間と利用料金
利用時間
利用児童1人につき、月10時間の枠内で時間単位で利用可能
利用料金
利用児童1人につき1時間300円
利用料金の負担軽減について
| 対象世帯区分 | 利用料金 | 利用料金負担軽減に必要な書類 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 「生活保護受給証明書」「保護(開始)決定通知書」など、受給がわかるわかる書類 |
| 住民税所得割合算額77,101円未満(住民税非課税世帯含み) | 100円 | 1月2日以降に転入された方は、前住所地の市民税課税証明書の提出が必要となります。 |
実施施設
- 村山市ひばり保育園
所在 村山市楯岡北町二丁目5番56号
利用日時 月曜日から金曜日(※土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)
午前8時30から午前11時30分まで
利用定員 5名(0歳児 1名、1歳児 2名・2歳児 2名)
電話:0237-55-2531 ファックス:0237-55-2531
利用までの流れ
1.利用登録
本制度を利用するためには、事前にお住いの市町村で「利用登録(給付認定)」が必要です。
利用登録は、以下のURLからこども誰でも通園支援システム「つうえんポータル」(以下、「システム」と言います。)にアクセスし登録を行ってください。なお、初めて利用登録する場合、利用できるまでに時間がかかることがあるため、余裕をもって申請してください。
(※2回目以降は利用登録はありません。)
2.認定
- 市では利用登録を確認後、順次審査します。審査の結果、認定されると「乳児等支援給付支給認定証」とあわせて「アカウント発行のお知らせ」のメールが送信されます。
- 「アカウント発行のお知らせ」のメール内のURLから、システムへアクセスしてください。初めにパスワードの登録が必要です。
3.面談予約
初めての利用にあたって面談が必要になります。システム上からご利用を希望する施設を検索し、初回面談の予約を行います。
【実施施設が面談可能時間枠を指定している場合】
・面談の予約は、実施施設が面談可能時間枠をシステム上で設定していますので、ご都合に合う時間枠を選択して予約してください。
【実施施設が面談可能時間枠をしてしていない場合】
・面談の予約は、システムの入力画面の指示に従って、面談希望日時を入力して予約してください。
4.初回面談
初回面談は、ご利用を希望する施設でお子さんと一緒に行います。
面談をスムーズに行うため、あらかじめシステムにお子さんのアレルギーや気になる事項などの入力をお願いします。
面談の詳細については、希望する実施施設にお問い合わせください。
※なお面談の結果、受け入れができない場合もありますので、あらかじめご了承願います。
5.利用日の予約
利用方式には、「定期利用」と「柔軟利用(不定期)」の2種類があります。希望する利用方式にて利用日の予約を行ってください。
なお定期利用と柔軟利用の実施は、施設によって異なりますので、あらかじめご了承のうえ予約願います。
柔軟利用の予約
利用日の予約は、各施設が利用可能時間枠をシステム上に設定していますので、ご都合に合う時間枠を選択し予約してください。
なお、予約確定後及び利用日前日に、登録したメールアドレスに通知メールが届きます。
定期利用の予約
【実施施設が利用可能時間枠を指定している場合】
・利用日の予約は、施設が利用可能時間枠をシステム上に設定していますので、希望する時間枠を選択し予約願います。
【実施施設が利用可能時間枠を指定していない場合】
・利用日の予約は、システムの入力画面の指示に従って利用希望日時を入力してください。
※予約方法の詳細については、こども誰でも通園制度総合支援システムマニュアル(利用者向け)をご覧ください。
※システムが利用できない場合、電話での予約も可能です。その場合は直接実施施設に空き状況を確認し予約をしてください。
※また、利用のキャンセルの取り扱いについては、本市のキャンセルポリシーをご確認ください。
こども誰でも通園制度総合支援システムマニュアル(利用者向け)(PDF:4,196KB)
村山市乳児等通園支援事業の利用に関するキャンセルポリシー(PDF:154KB)
認定内容の変更・消滅について
利用するために登録した内容に変更があった場合(※認定変更)、あるいは認定条件を満たさなくなった場合(※認定消滅)は、それぞれ申請が必要になります。
「認定変更申請」が必要な場合
- 保護者または利用するこどもの氏名が変わったとき
- 市内で住所が変わったとき
- 電話番号あるいはメールアドレスが変わったとき
など初めに登録した内容に変更があった場合
「認定消滅申請」が必要な場合
- 村山市外に転出したとき
- 保育所や認定こども園などの保育施設へ入所したとき(※市内外問わず)
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問い合わせ
子育て支援課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577





