新たに森林の土地所有者となったときの届出について
更新日:2023年6月13日
森林の土地を取得したとき届出が必要です
平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は森林法に基づく事後届出が必要です。
届出が必要な人は?
個人か法人かによらず、売買契約、相続、贈与、法人合併などにより、新たに森林の土地を取得された方は届出が必要です。面積の大小に関わらず届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合は届出が不要です。
届出の時期は?
所有者となった日から90日以内です。
届出に必要な書類は?
- 森林の土地の所有者届出書
- 森林の土地の位置を示す図面
- 権利を取得したことが分かる書類の写し(次のいずれかの書類)
土地の登記完了証、土地の登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など
申請書ダウンロード
届出をしないとどうなるの?
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは10万円以下の過料が科せられることがあります。
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問い合わせ
農林課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

