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森林伐採の届出について

更新日:2023年4月17日

森林を伐採するときは届出が必要です

森林を伐採するときは事前に届出をすることが法律で義務づけられています(森林法第10条の8)。また、森林法改正により、伐採が完了したとき、伐採後の造林が完了したときにも届出をすることが義務づけられました(森林法第10条の8第2項)。ただし、伐採する面積が1ヘクタールを超える場合は林地開発行為になるため、県に届出する必要があります。
なお、伐採する場所によっては他の法律や制度の規制を受ける場合があります。

対象となる森林

保安林と保安施設地区を除く民有林(県が策定する地域森林計画の対象森林)です。
対象森林の確認は農林課農村林務係にお問い合わせください。

届出が必要な方

森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出の期限

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
※令和4年3月31日まで「伐採及び伐採後の造林の届出」をした場合は「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を造林を完了した日から30日以内に届出してください。

届出先

農林課農村林務係に提出してください。

届出に必要な書類 【伐採前】

  1. 伐採及び伐採後の造林届出書
  2. 届出者の確認書類(個人:運転免許証などの写し、法人:法人の登記事項証明書などの写し)
  3. 森林の位置図・区域図
  4. 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  5. 土地の登記事項証明書等(土地の登記事項証明書、固定資産納税通知書の写し等)
  6. 伐採の権限関係書類(立木の売買契約書等)
  7. 隣接森林との境界関係書類(隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
  8. チェックシート(育成林の皆伐後に天然更新を計画する場合のみ提出)
  9. チェックリスト(伐採方法が主伐の場合のみ提出)
  10. 確認通知書・適合通知書交付申請書(※確認通知書・適合通知書の交付が必要な場合)

※チェックシートはあらかじめ森林施業プランナーや林業普及指導員等の有資格者の適正確認を受けたものを提出してください。
 有資格者については、村山総合支庁森林整備課(電話:023-621-8286)にお問い合わせください。
※令和5年4月1日より、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

 
様式等

※(1)所有者自ら伐採(及び造林)をする場合
 (2)伐採者と造林者が異なる場合
 (3)長期受委託契約等に基づき伐採する場合

    ※参考例一覧
    【許認可申請関係書類】
    (1)許認可の申請状況に関する書類
    【土地の登記事項証明関係】
    (2)土地の登記事項証明書を林地台帳等で代替する場合の書類
    【土地の所有権、伐採権限、造林権限関係】
    (3)森林の土地の所有権(又は伐採後の造林をする権原)に関する状況を記載した書類
    (4)伐採権原に関する状況を記載した書類
    【境界確認関係】
    (5)隣接森林所有者と境界確認を行ったことを証する書類
    (6)隣接森林所有者との境界確認に特別の事情がある場合の書類
    (7)伐採確認時までに境界確認を行うことを明らかにした書類
    【その他】
    (8)過去の届出者に添付した書類を省略する際に添付する書類

    届出に必要な書類 【伐採完了後】

    1. 伐採に係る森林の状況報告書
    2. 伐採前後の状況写真

    ※令和4年3月31日まで「 伐採及び伐採後の造林届出書 」を届出した場合は、伐採完了時点での届出は不要です。

    届出に必要な書類 【造林完了後】(伐採方法で主伐を計画した場合のみ)

    1. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
    2. 伐採前後と造林後の状況写真


    ※令和4年3月31日まで「伐採及び伐採後の造林届出書」を届出した場合は以下の書類をご提出ください。

    1. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
    2. 伐採前後と造林後の状況写真

    届出をしない場合

    無届伐採等の違反行為があった場合は罰則を科せられることがあります。

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    問い合わせ

    農林課
    電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-3728

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