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上下水道料金のインボイス制度への対応について

更新日:2023年7月4日

 令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されることに伴い、村山市上下水道事業では、検針票(水道・下水道ご使用量等のお知らせ)および納付書(水道料金・下水道等使用料納付書)をインボイス制度に対応した様式に変更します。検針票は令和5年3月配布分から、納付書は令和5年4月発行分から変更します。なお、従前の納付書は令和5年4月以降もご使用いただけます。

上下水道事業のインボイス登録番号について

 村山市上下水道事業では令和5年10月施行のインボイス制度に対応するため、インボイス発行事業者の登録を行いました。
番号は次の通りです。

村山市水道事業   T7800020002392
村山市下水道事業 T8800020002391

事業者のみなさまへ

 制度が開始される令和5年10月1日以降に、村山市上下水道事業と工事請負、各種業務委託及び物品納入等の請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者等で簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は、インボイスを交付していただくようお願いします。

 インボイスを発行するためには、令和5年9月30日まで税務署長へ登録申請を行い、インボイス発行事業者として登録していただく必要があります。手続き方法などインボイス制度の詳しい説明につきましては、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁「インボイス制度」特設サイト

問い合わせ

水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620

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