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水道

消費税引上げに伴う水道料金等について

令和元年10月からの消費税増税により、水道料金等に消費税および地方消費税相当分として10%をご負担していただくことになります。
ご理解とご協力をお願いします。

■水道料金および下水道使用料
 10月検針分から適用します。ただし、9月から継続使用している場合、経過措置により10月検針分までは8%になります。

■農業集落排水処理施設使用料
 10月使用分から適用します。

■開閉栓手数料
 10月1日以後に給水の開始または中止したものから適用します。

■加入金
 10月1日以後に新設または改造の工事の申込みから適用します。

水道課業務係
電話:0237-55-2111(内線181)

水道料金を改定します

平成29年4月検針分(5月請求分)から、子育て世帯の負担軽減と定住促進のため、主に家庭で使用される口径の料金を引き下げます。
また、簡易水道を上水道に統合したため、市内の料金を統一します。

水道課業務係
電話:0237-55-2111(内線181)

水道料金を改定します

冬季水道料金と水道管管理について

積雪などにより検針が困難な場合、過去1年間に使用した水量をもとに料金を推定し、使用月の請求をします。その後、雪が解け検針ができた時点で実使用水量との差を清算します。
また、冬期間は水道管の事故が増えます。凍結・降雪などが原因の漏水は、漏水した分の料金も使用者の負担となります。水抜き・雪囲いなどを行い、しっかり管理しましょう。冬期間使用しない場合や長期間使わない場合は閉栓の手続きをお勧めします。

水道メーターと検針

「水道・下水道ご使用量等のお知らせ」の見方をご参照ください。

漏水減免制度

開栓届・閉栓届

水道課メニュー

事業者の方へ

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