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漏水減免制度
更新日:2012年11月1日
お客様の宅地内の水道設備(給水装置)はお客様の責任において管理していただくものですが、通常発見しにくい地下などで水漏れがあった場合には水道料金の減免の対象となります。
減免の額
漏水月の水量(検針に基づく使用水量)から、過去2か月または前年同期における使用水量(認定水量)を差し引いた水量の半分が減免金額となります。
推定期間が含まれる場合は過去1年間の平均水量を認定水量とします。
審査及び申請方法
漏水修理完了後、指定給水装置工事事業者が市に提出した漏水修理報告書により、減免該当の可否を審査し、減免該当者には該当の旨を通知します。
通知を受けましたら、早めに同封の漏水減免申請書の提出をお願いいたします。
漏水減免申請書(様式ダウンロード)
漏水の対象とならない場合
- お客様が漏水の事実を認めながら修繕依頼を60日以上怠った場合
- お客様の都合で修理を延期した場合
- 蛇口、立上り部分、受水槽のヒビ、ボールタップ、水洗便所、温水器等で漏水が確認できる場合
- 給水装置の操作不良の場合
- 漏水修理を完了していない場合
下水道の漏水減免制度について
問い合わせ
水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620

