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公道・私道等における配水管の整備
更新日:2020年4月1日
村山市水道事業では、新規配水管布設による定住促進及び老朽給水管による漏水等の解消を図るため、市民の要望に基づき、配水管を一定の要件により予算の範囲内で布設します。
なお、要望が多数ある場合には、要望内容により、優先順位をつけて実施することになります。
主な要件
共通要件
・要望や事務を取りまとめる代表者若しくは委任を受けた代理人がいること
・布設道路が幅員が1.8m以上の公道または登記簿上、公衆用道路であり、現に公衆の用に供されている道路であること
・一端が、既設配水管に接していること
・支障となる地形、自然条件等がなく、かつ布設した配水管等の維持管理が容易であること
・関係する給水装置の所有者が、配水管への切り替え及び撤去・廃止に同意していること
・配水管布設延長が20m以上かつ給水戸数に24mを乗じて得た長さ以下であること
・関係所有者及び給水装置の使用者に水道料金、下水道使用料及び下水道受益者負担金の滞納がないこと
新配水管布設基準
・下水道供用開始区域内においては、既に下水道本管が布設されていること
・4区画以上の建物敷地で給水が見込まれ、かつ即時利用区画が2区画以上あること
布設替基準
・全土地所有者が、所有地の無償占有及び維持管理のための無条件使用に同意していること
・布設替を行おうとする全ての既設給水管が、布設から40年以上経過していること
・布設替を行うことにより、3戸以上で即時給水が見込まれること
申請書類
土地使用及び給水管廃止同意書(別記様式第5号)(ワード:18KB)
※まずは、水道課にご相談ください。
費用
・配水管布設及び既設の給水装置の止水栓までの接続に要する費用は水道事業で負担する。ただし、給水装置の新設に要する費用は、所有者負担とする。
適用除外
・都市計画法第29条の規定の適用を受ける開発行為については、この要綱による基準は適用しない。
参考資料
要綱はこちらよりご確認ください。
村山市水道事業における配水管等布設要綱(PDF:326KB)
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問い合わせ
水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620