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在外選挙「出国時登録申請」
更新日:2018年5月31日
海外転勤や留学をされる皆様へ
海外で国政選挙に投票するための申請が国内でできます。
国外転出する際に、市の窓口で申請しましょう。
在外選挙
外国で国政選挙(衆議院議員選挙や参議院議員選挙等)の投票を行うことです。投票を行うためには申請をし、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
これまでは、国外の在外公館での申請に限られていましたが、公職選挙法の改正により平成30年6月1日から国外への転出届を市町村の窓口に提出する際に一緒に申請可能となりました。
なお、これまで同様に在外公館での申請も引き続き行えます。
国外への転出届を出す際に、在外選挙人名簿への登録を申請する
申請に必要なもの
【本人の申請】
- 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
【申請者から委任を受けた方の申請の場合】
- 申請者の本人確認書類
- 申請者の申出書
- 申請に来ている方の本人確認書類
備考1:申請できるのは、市の選挙人名簿に登載されている方です。
備考2:申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
備考3:申請は、本人か申請者から委任を受けた方ができます。
申請書は下の用紙をご利用ください。
外国に居住後、在留届を提出する
- 在留届で国外の住所を確認して名簿に登録しますので、忘れずに提出してください。
- 在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。
在外選挙人名簿へ登録完了「在外選挙人証」が発行される
- 国外の住所が確認されると、名簿に登載されます。
- 名簿に登載されると「在外選挙人証」が交付されます。
- 在外公館から連絡があるので、最寄りの在外公館で、又は郵送で、在外選挙人証を受け取ることになります。
在外選挙人証を持って投票する
- 投票の際は、在外選挙人証が必要です。
- 国政選挙の際は、外国で、在外公館での投票、又は郵便での投票ができます。(一時帰国している場合は、国内でも投票できます)
備考1:在外公館で投票する場合は、在外選挙人証と身分証明書(旅券など)を持参ください。
備考2:郵便で投票する場合は、投票用紙等の請求を行う際に同封してください。
備考3:国内で投票する際も、在外選挙人証を持参してください。
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問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6471

