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選挙について

更新日:2023年3月24日

選挙権

日本国民で満18歳以上の方は選挙権があります。
ただし、投票をするには選挙人名簿に登録されることが必要です。
登録される方は、満18歳以上の方で、村山市に住民登録されてから引き続き3か月以上住んでいる方です。
登録は、年4回の定時登録(3月・6月・9月・12月)か選挙の時に登録されます。
登録には、手続きはいりません。

選挙人名簿登録者数について

選挙人名簿登録者数について

選挙人名簿の閲覧について

選挙人名簿抄本の閲覧について

期日前投票

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票は、選挙期日前であっても、仕事や旅行などで投票日に投票できない方が前もって投票できる制度です。
◎投票できる方
・投票日当日、仕事や旅行などやむを得ない事情で投票できない方
◎投票手続き
・投票所入場券をお持ちください。(入場券をお忘れの方も本人確認のうえ投票が可能です。)
・投票所入場券の裏面(氏名、生年月日)を事前にご記入ください。(または受付で宣誓書の記入が必要)
◎投票期間
・公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間
◎投票時間
・午前8時30分から午後8時
◎投票場所
・期日前投票所(村山市農村環境改善センター:市役所東隣)
◎その他
・車椅子の使用や点字投票、補助者(投票所従事者)による代理投票も可能です。

不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、市外に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
◎投票できる方
・不在者投票ができる指定のある病院や老人ホームなどに入院・入所中の方
・仕事などで市外に長期間滞在する方
・選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては17歳であり選挙権を有しない方など)
・郵便等投票証明書を持っている方(郵便投票による不在者投票をすることができます。)
◎投票手続き
・村山市選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙等を請求してください。(公示日または告示日前であっても請求はできます。)※FAXやメールでは請求できません。
・村山市選挙管理委員会から、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)、投票用紙、不在者投票証明書等が送付されます。
・送付された不在者投票用書類一式を持って、ご本人が不在者投票期間中に最寄りの選挙管理委員会に出向いてください。なお、不在者投票用書類一式は開封せずにそのまま持参してください。
・最寄りの選挙管理委員会で投票した後、その選挙管理委員会から村山市選挙管理委員会に、投票用紙が返送されます。

郵便による不在者投票

郵便による不在者投票制度とは、身体に法律で定める重度の障がいのある方が申請手続きをおこない、自宅から郵送により投票するものです。
この制度を利用するには、あらかじめ申請をし、郵便等投票証明書の交付手続きが必要です。
◎郵便等投票証明書の交付申請ができる方
(1)身体障害者手帳に記載されている障がいの程度が
・両下肢や体幹、移動機能の障がい1級、2級の方
・心臓や腎臓など内臓機能の障がい1級、3級の方
・免疫若しくは肝臓の障がい1級から3級の方
(2)戦傷病者手帳に記載されている障がいの程度が
・両下肢や体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症の方
・内臓機能の障がいの程度が特別項症から第3項症の方
(3)介護保険の被保険者証に「要介護5」と記載されている方
◎郵便等投票証明書交付申請手続き
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて、市選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付を申請してください。
・申請手続きはいつでもできますが、選挙がある場合は選挙期日の4日前まで手続きをとらないと、その選挙の郵便による不在者投票ができなくなります。
・また、「郵便等投票証明書」を交付申請する方で自書できない選挙人は、次の要件に該当していれば代理記載の申請ができます。

  • 身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級の方
  • 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症の方

・この場合、あらかじめ代理記載人を届出しておかなければなりません。届出は、交付申請をする選挙人の家族、選挙人が指定した代理記載人等どなたでも結構です。(代理記載人が選挙人の支持した候補者の氏名等を記載しなかった場合は、罰せられます。)

投票所

投票所は、村山市内に22か所あります。投票所ごとに住所区域が決まっていますので、投票所を間違えないよう注意してください。
入場券に記載されている投票所で投票してください。
投票所ごとの区域は次のとおりです。投票する際は、投票所入場券を忘れずにお持ちください。

投票所一覧

投票所における感染症対策

投票所では、感染症対策を行っております。投票される方につきましても、アルコール消毒等にご協力をお願いいたします。また、投票に不安がある方につきましては、遠慮なくご相談ください。

<参考例>
・アルコールアレルギーの方……手袋を用意しております。
・心身が不自由な方……車イスの使用、代理投票、点字投票が可能です。

問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-6471

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