水道指定工事店の登録・更新
更新日:2020年2月21日
村山市で給水装置工事を行なおうとする事業者の方は、「村山市指定給水装置工事事業者(指定工事店)」として、村山市長の指定及び指定の更新を受けなければ工事はできません。
指定または指定の更新を受けるためには、所定の様式により申請する必要があります。
新規指定は申請された日から指定までの期間は、およそ1週間です。
指定の更新は指定更新の申請期間が設定され、更新日は水道法改正後の指定の有効期限の日です。
新規指定申請について
新規指定申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(水道法施行規則に規定する様式第1)
- 誓約書(水道法施行規則に規定する様式第2)
- 機械器具調書
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(水道法施行規則に規定する様式第3)
- 【法人の場合】定款又は寄附行為、登記簿謄本
- 【個人の場合】住民票の写し
- 給水装置工事主任技術者番号を確認できるもの(給水装置工事主任技術者免状の写し又は技術者証の写し)
- 他事業体の指定を受けていれば、指定証の写し
指定給水装置工事事業者の登録について(様式ダウンロード)
指定給水装置工事事業者指定登録料
- 10,000円(税込)
指定給水装置工事事業者証の交付時にお支払いいただきます。
※令和2年4月1日より改定となります。それ以前は従前のとおりです。
更新指定申請について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されました。
この法改正により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者は有効期限内での更新手続きが必要になります。
また、初回の更新手続きについては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認のうえ手続きをお願いします。
指定番号 | 指定を受けた日 | 初回更新までの現行指定の有効期限 |
---|---|---|
1 から 35 | 平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 法施行後、令和2年9月29日までの1年間 |
36 から 77 | 平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 法施行後、令和3年9月29日までの2年間 |
78 から 112 | 平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 法施行後、令和4年9月29日までの3年間 |
113 から 137 | 平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 法施行後、令和5年9月29日までの4年間 |
138 から | 平成25年4月1日から | 法施行後、令和6年9月29日までの5年間 |
更新申請に必要な書類
新規指定申請時書類に指定更新時確認様式を加えて申請を行ってください。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(水道法施行規則に規定する様式第1)
- 誓約書(水道法施行規則に規定する様式第2)
- 機械器具調書
- 【法人の場合】定款又は寄附行為、登記簿謄本
- 【個人の場合】住民票の写し
- 給水装置工事主任技術者番号を確認できるもの(給水装置工事主任技術者免状の写し又は技術者証の写し)
- 給水装置工事の指定制度の適正な運用について確認を行いますので、指定更新時確認様式に記載のうえ申請書類とあわせて提出が必要です。
確認添付として
・指定給水装置工事事業者講習会の受講を証明する書類(写し)
・給水装置工事主任技術者等の研修受講を証明する書類(写し)
自社内研修の場合は証明書類の添付の必要はありません
・適切に作業を行うことができる技能を有する者の資格を証明する書類(写し)
指定給水装置工事事業者の登録について(様式ダウンロード)
確認する内容
(1)指定給水装置工事事業者講習会の受講確認
(2)業務内容(営業時間、漏水修理、対応工事等について)
(3)給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
指定給水装置工事事業者更新指定登録料
- 5,000円(税込)
指定給水装置工事事業者証の更新交付時にお支払いいただきます。
届出の内容に変更が生じた場合
申請時に届け出た内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(水道法施行規則に規定する様式第10)
- 指定給水装置工事事業者・廃業・休止・再開届出書(水道法施行規則に規定する様式第11)
届出の内容に変更が生じた場合(様式ダウンロード)
村山市指定給水装置工事事業者一覧
問い合わせ
水道課業務係
電話:0237-55-2111(内線181)
下水道指定工事店の登録について
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問い合わせ
水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620

