給水装置工事に係る手数料
更新日:2024年6月25日
消費税率の引上げに伴う水道料金等の改定について
令和元年10月1日からの消費税増税に伴い、水道料金等においても増税分をご負担いただくことになりました。ご理解とご協力をお願いします。
給水装置工事に係る手数料等について
給水装置工事に係る手数料は次のとおりです。
加入金
給水装置を新設する場合、その接続する管口径に応じ、35,000円(税別)から1,000,000円(税別)の加入金が発生します。
| 口径 | 金額(税別) |
|---|---|
| 13ミリメートル | 35,000円 |
| 20ミリメートル | 40,000円 |
| 25ミリメートル | 70,000円 |
| 30ミリメートル | 100,000円 |
| 40ミリメートル | 200,000円 |
| 50ミリメートル | 400,000円 |
| 75ミリメートル | 700,000円 |
| 100ミリメートル | 1,000,000円 |
口径を太くする場合の金額は、新しい口径についての加入金と、現在の口径との差額になります。
設計審査手数料
ひとつの工事につき2,000円
工事検査手数料
ひとつの工事につき3,000円
問い合わせ
水道課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7620





