ひとり親家庭等医療給付制度
更新日:2022年5月19日
ひとり親家庭等医療給付制度について
給付対象者
1.次の要件を満たすひとり親家庭等の構成員であること
ア.18歳以下の児童を扶養しているひとり親(下記注1)
※ただし、前年の所得について所得税が課された方を除く。
イ.アに扶養されている18歳以下の児童
ウ.父母のいない18歳以下の児童(下記注2)
※ただし、前年の所得について所得税が課された方に療育されている方を除く。
2.医療保険各法に加入している方
3.住所地が村山市であること(例外的に、これによらない場合があります。)
4.対象から除外される方
- 生活保護法の被保護者
- 児童福祉施設措置費の支弁対象者
本人負担額
- 医療費の負担なし
- 入院時食事負担額に係る標準負担額1食あたり260円
医療証の申請、交付
1.申請に必要なもの
- 保険証
- 就労の事実を証明するもの(ただし下記注3に該当する特別な理由がある場合はそれを証明する書類)
- 税情報が村山市にない場合は、合計所得金額および各所得控除金額のわかるもの
2.適用期間
- 申請月の初日から、給付対象者とならなくなった日の属する月の月末または6月30日のうち、いずれか早く到来する期日(例外があります。お問い合わせください)
(参考事項)
(注1)
「ひとり親」とは
- 配偶者と死別した方
- 婚姻を解消した方
- 配偶者が生死不明の方
- 配偶者から遺棄されている方
- 配偶者が海外にいるため扶養を受けられない方
- 配偶者が一定の障害の状態にある方
- 配偶者が裁判所からDV保護命令(下記注4)を受けた方
(注2)
「父母のいない児童」とは
- 父母(実父母および養父母を含む。以下同じ)と死別した児童およびこれに準ずる次に掲げる児童。
- 父母の生死が明らかでない児童
- 父母から遺棄されている児童
- 父母が海外にいるため、その扶養を受けることができない児童
- 父母が精神または身体の障がい(重度心身障がい(児)者医療給付制度に該当する障がい程度)により、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
- 父母が政令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
- 生存している父母のうち、上記のいずれにもあてはまらない者が1人もいない児童
(注3)
医療証の交付には、就労等により児童を扶養していることが要件となりますが、次の特別な理由により就労が困難な場合も対象になります。(この場合は、申請書の他に証明書類等が必要となりますので、ご相談ください。)
- 求職活動または就労に向けた活動をおこなっている場合
- 職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在籍している場合
- 傷病により長期間(概ね1か月以上)の在宅での安静または入院が必要な場合
- 親族が傷病、障がいの状態または要介護状態にあり、その方の介護をおこなわなければならない場合
(注4)
「DV保護命令」とは
被害者が配偶者からのDVにあった場合、当該被害者が裁判所に申し立てすることにより、裁判所は被害者の生命または身体に危害が加えられることを防止するため、配偶者に対し被害者の身辺に付きまとったりしないよう命令するもの。この保護命令を受けた場合、その被害者は就労困難なことが想定されるため、本事業の就労要件を満たすものとする。
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

