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子育て支援医療給付制度

更新日:2023年9月1日

子どもの健全な発育を支援するため、子どもの医療費無料化(保険適用分のみ)をおこなっています。

子育て支援医療証の交付

医療機関等を受診する際に、健康保険証と一緒に子育て支援医療証を提示することで、医療費(保険適用分のみ)の自己負担金が無料になります。

    給付内容

    給付対象者と対象となる医療費

    1. 0歳から中学3年生:すべての医療費(保険適用分のみ)の自己負担金が無料
    2. 中学校卒業後から満18歳に達した最初の3月31日まで:入院に対する医療費(保険適用分のみ)の自己負担金が無料

    制度の対象外となるものの例

    1. 保険適用外の医療費(予防接種代、非紹介患者初診加算料など)
    2. 入院時の食事代、病衣代、差額ベッド代など

    申請手続き

    次の書類を持参のうえ、子育て支援医療証の交付を受けてください。

    1. お子さんの健康保険証
    2. (3歳から小学3年生までの場合)転入された場合や扶養義務者が市外在住の場合、源泉徴収票など所得金額及び各所得控除金額のわかる書類の写し

    こんな時には届出が必要です。

    次のときは、お子さんの健康保険証と子育て支援医療証を持参のうえ、届出をしてください。

    1. 健康保険証が変わったとき
    2. お子さんの扶養状況が変わったとき
    3. 住所が変わったとき
    4. 氏名が変わったとき

    子育て支援医療証の更新

    有効期限前に新しい子育て支援医療証を郵送で交付します。
    原則、手続きは不要ですが、扶養者の所得状況が確認できない場合は、所得額などがわかる書類を提出していただいてからの交付になります。

    入院する場合(小学4年生から中学3年生)

    入院用の子育て支援医療証が必要になりますので、申請をしてください。申請に必要なものは上記の「申請手続き」と同様です。

    子育て支援医療証が使用できないときの医療費の払戻しについて

    次に該当する場合、子育て支援医療証が使用できません。

    • 中学校卒業後から満18歳に達した最初の3月31日までの入院(子育て支援医療証の交付がありません。)
    • 中学3年生までの方が山形県外の医療機関等を受診する場合

    この場合、医療機関等で自己負担金の支払いを済ませてから、保健課にて払戻し手続きをおこなうことで、保険適用分の自己負担金が払戻されます。

    申請に必要なもの

    1. お子さんの健康保険証
    2. 領収書(保険診療の点数などが明記されているもの)
    3. 被保険者名義の通帳(国民健康保険加入世帯の場合、世帯主の通帳)
    4. 高額療養費支給決定通知書(該当者のみ)※支給は高額療養費を差引いた金額となります。
    5. 装具等の払戻しの場合、次の書類
    • 加入されている健康保険が発行する決定通知書
    • 医師の診断書または作成指示書の写し(保険請求前にコピーしてください。)
    • 装具等の領収書の写し(保険請求前にコピーしてください。)

    申請期限

    受診した日から2年以内に申請してください。

    問い合わせ

    保健課
    電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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