子育て支援医療給付制度
更新日:2025年3月12日
子育て支援医療給付制度
子どもの健全な発育を支援するため、子どもの医療費無料化(保険適用分のみ)をおこなっています。
令和6年4月1日から子育て支援医療制度の外来医療費に係る対象者を拡大し、高校3年生相当(18歳)まで医療費無料化になっています。
給付内容
給付対象者
0歳から高校3年生相当まで(満18歳に達した最初の3月31日まで)
対象となる医療費
すべての医療費(保険適用分のみ)の自己負担金が無料
子育て支援医療証が適用されない医療費(以下の医療費は全額自己負担となります。)
1 保険適用外の医療費(予防接種代、非紹介患者初診加算料など)
2 入院時の食事代、病衣代、差額ベッド代など
医療証の新規申請(出生および転入の方)
申請に必要なもの
1 子どもの健康保険の資格情報がわかるもの(以下のいずれか)
健康保険証、保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」、マイナポータルの健康保険情報
2 転入等により扶養者の税情報が村山市にない場合は、合計所得金額および各所得控除金額のわかるもの(3歳から小学3年生まで)
医療証の更新
有効期限前に新しい子育て支援医療証を郵送で交付します。
原則、手続きは不要ですが、扶養者の所得状況が確認できない場合は所得状況を確認してからの交付になります。
有効期限
- 0歳から小学3年生(外来・訪問看護・入院)
有効期限は誕生月の月末までです。
ただし、小学3年生の方の有効期限は3月31日までです。
- 小学4年生から高校3年生相当の方(外来・訪問看護用)
令和6年4月有効分から、卒業の年度末に合わせた有効期限となります。
こんな時には届出が必要です。
次のときは、子どもの健康保険の資格情報のわかるものと子育て支援医療証を持参のうえ、届出をしてください。
1 加入する健康保険が変わったとき(社会保険から社会保険など)※
2 子どもの扶養状況が変わったとき
3 住所が変わったとき
4 氏名が変わったとき
※加入する健康保険が変わったときのみ、下の二次元(QR)コードを読み取っていただくか、URLをクリックしていただき、インターネットにて変更手続きが可能です。保健課で確認ができ次第、新しい医療証を郵送します。
ただし、「国民健康保険からそれ以外の保険(協会けんぽなど)」へ、またはその逆の場合は、必ず市民環境課での手続きが必要ですので、インターネットでは手続きできません。
https://logoform.jp/form/zkWb/518204
【子育て支援医療証】健康保険変更に伴う手続き
入院する場合(小学4年生から高校3年生相当の方)
入院用の子育て支援医療証が必要になりますので、保健課で申請手続きをしてください。
申請に必要なもの
1 子どもの健康保険の資格情報がわかるもの(以下のいずれか)
健康保険証、保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」、マイナポータルの健康保険情報
2 転入等により扶養者の税情報が村山市にない場合は、合計所得金額および各所得控除金額のわかるもの(小学4年生から中学3年生までの方)
子育て支援医療証が使用できないときの医療費の払戻しについて
山形県外の医療機関等を受診する場合、子育て支援医療証が使用できません。
この場合は、医療機関等で自己負担金の支払いを済ませてから、保健課にて払戻し手続きをおこなうことで、保険適用分の自己負担金が払戻されます。
申請に必要なもの
1 子どもの健康保険の資格情報がわかるもの(以下のいずれか)
健康保険証、保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」、マイナポータルの健康保険情報
2 領収書(保険診療の点数などが明記されているもの)
3 被保険者名義の通帳(国民健康保険加入世帯の場合、世帯主の通帳)
4 高額療養費支給決定通知書(該当者のみ)※支給は高額療養費を差引いた金額となります。
5 装具等の払戻しの場合、次の書類
- 加入している健康保険が発行する決定通知書
- 医師の診断書または作成指示書の写し(保険者へ請求する前にコピーしてください。)
- 装具等の領収書の写し(保険者へ請求する前にコピーしてください。)
申請期限
受診した日から2年以内に申請してください。
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

