子育て支援医療給付制度
更新日:2021年4月1日
子育て支援医療給付制度について
給付対象者
1.扶養者の所得に関係なく、18歳以下のすべての方
・中学生まで・・・すべての医療費が無料
・中学卒業後18歳まで・・・入院に対する医療費が無料
2.医療保険各法に加入している方
3.住所地が村山市であること(例外的に、これによらない場合があります。)
4.下記制度の対象となっている方は、本制度の対象から除外されます。
・生活保護法による被保護者
・児童福祉施設措置費の支弁対象者
本人負担額
対象者 | 種別 | 医療費 | 医療証 | 医療証の交付方法 | 医療証の色 |
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未就学児 および 小学1年生から3年生 |
外来 入院 |
無料 | あり | ●年1回更新 (外来と入院併用) 誕生月にご自宅へ郵送 ※1日生まれの方は誕生月の前月末 |
水色 |
小学4年生から中学生 | 外来 | 無料 | あり | ●年1回更新 毎年3月中にご自宅へ郵送 |
緑色 |
小学4年生から中学生 | 入院 | 無料 | あり | ●入院の際に交付申請が必要 | 水色 |
中学卒業後から18歳以下 | 入院 | 無料 | なし | - | - |
入院時食事負担額に係る標準負担額は1食あたり260円
全額自己負担となる費用
1.保険適用外の医療費(定期健診、予防接種、非紹介患者初診料など)
2.入院時の食事療養費・病衣代など
医療証が使用できないとき
中学卒業後18歳以下の方の入院療養費について、また中学生までの方も県外の医療機関や一部の県内医療機関で子育て支援医療証を使用できません。
その場合は、医療機関で支払いを済ませてから、市保健課に医療費の支給申請をおこなってください。後日、医療費を還付(口座振込)します。
【申請時の持ち物】
・診療に係る領収書
・保険証
・金融機関の通帳(保護者のもの)
・高額療養費支給決定通知書(該当者のみ)※支給は高額療養費を差引いた金額となります。
入院用医療証の申請、交付
小学3年生までの方は、外来で使用する医療証を入院時も使用できますが、小学4年生から中学生の方は入院する前に入院用医療証を申請する必要があります。
【申請時の持ち物】
・保険証
・税情報が村山市にない場合は、合計所得金額および各所得控除金額のわかるもの
医療証の返還について
この制度は、村山市に住所を有するお子さんが対象となるものです。
市外に転出された場合は適用になりませんので、必ず医療証を村山市へ返却してください。
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

