重度心身障がい(児)者医療給付制度
更新日:2018年8月1日
重度心身障がい(児)者医療給付制度
給付対象者
1.障がいの程度(下のいずれか一つで該当)
- 身体障害者手帳1級、2級所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 療育手帳A所持者
- 国民年金障害等級1級の障害基礎年金受給者
- 精神障がい者で、恩給法の特別項症及び第1項症、その他公的年金各法の障害年金1級受給者
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級程度の者及び同施行令別表第1程度の20歳以上の者(等級が低くても要件の重複により該当する場合があります。)
2.医療保険各法に加入している者
3.住所地が村山市であること(例外的にこれによらない場合があります。)
4.対象から除外される者
- 生活保護法の被保護者
- 児童福祉施設措置費の支弁対象者
- 市町村民税所得割額が23万5千円以上の者(障害者自立支援法施行令に規定された額が改正されると、それにともない変更になります。)
本人負担額
1.所得税課税者及びその被扶養者(一部負担金「有」)
- 外来診療の場合…医療費の1割(限度額は医療機関ごと1か月当たり14,000円です。)
- 薬局調剤の場合…調剤費の1割(限度額は薬局ごと1か月当たり14,000円です。)
- 入院された場合…医療費の1割(限度額は医療機関ごと1か月当たり57,600円です。)
- 訪問看護療養費に係る基本利用料は療養費の1割です。(限度額は医療機関ごと1か月当たり14,000円です。)
- 入院時食事負担額および入院時生活療養費については、別途自己負担が必要になります。
2.所得税非課税者及びその被扶養者(一部負担金「無」)
- 医療費の負担はございません。
- 入院時食事負担額および入院時生活療養費については、別途自己負担が必要になります。
医療証の申請、交付
1.申請に必要なもの
- 保険証
- 障がいの程度を証明するもの
- 税情報が村山市にない場合は、合計所得金額及び各所得控除金額がわかるもの
2.適用期間
- 開始期日は申請月の初日です。
- 終了期日は次のうちいずれか早く到来する期日となります。
(1)有期認定の場合、認定最終月の末日
(2)翌6月30日
(3)65歳に到達する月の末日(後期高齢者医療への加入が可能となります)
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265