介護保険料
更新日:2025年3月18日
介護保険は40歳以上の方に納めていただく保険料と公費によって、「介護」を社会全体で支えていく制度です。
介護保険料は65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で保険料の算出方法や納付方法が異なります。
※令和7年4月1日より、介護保険法施行令の改正により介護保険料の所得段階基準額が一部変更されます。これまで第1段階および第4段階の所得基準は「80万円以下」と定められていましたが、令和6年度の老齢基礎年金満額受給額が80万円を超えることを踏まえ、年金受給者の保険料負担を抑えることを目的に、所得段階基準額が「80.9万円以下」になります。変更後の所得段階は下表のとおりです。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
令和6年度から令和8年度までの村山市の第1号被保険者の保険料基準額は、年額63,600円(月額5,300円)です。
所得段階 | 年額保険料 | 月額保険料 | 本人及び世帯員の所得状況等 |
---|---|---|---|
第1段階 | 18,240円 |
1,520円 | 世帯全員が住民税非課税で、生活保護受給者、老齢福祉年金受給者(注釈1)、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 |
第2段階 | 30,960円 | 2,580円 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超120万円以下の方 |
第3段階 | 43,680円 | 3,640円 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 |
第4段階 |
57,240円 |
4,770円 | 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 |
第5段階 |
63,600円 | 5,300円 | 住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超の方 |
第6段階 | 76,320円 |
6,360円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
第7階段 | 82,680円 | 6,890円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
第8段階 | 95,400円 | 7,950円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
第9段階 | 108,120円 | 9,010円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
第10段階 | 120,840円 | 10,070円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
第11段階 | 133,560円 | 11,130円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
第12段階 | 146,280円 | 12,190円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
第13段階 | 152,640円 | 12,720円 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
注釈1:老齢福祉年金は明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。
納付の方法
特別徴収
年金(老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金)を年間18万円以上受給している方は、年金の定期払い(年6回)の際に年金からあらかじめ天引きされます。
普通徴収
年金額が年間18万円未満の方は、市から送付される納付書や口座振替で金融機関、またはコンビニエンスストアを通じて納めます。ただし、年金額が18万円以上でも次の場合は普通徴収となります。
(1)年度途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
(2)転出または転入したとき
(3)年度途中で保険料が変わったとき
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
保険料額は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一体的に納めます。
国民健康保険に加入している方 | 職場の医療保険に加入している方 |
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所得割、平等割、均等割により算定 | 標準報酬×介護保険料率 |
世帯主が世帯員の分も負担 | 事業主が保険料の半分を負担 |
被扶養者の分の保険料負担なし |
保険料を納めずにいると
特別な事情がなく保険料を滞納すると、滞納した期間により次のような措置がとられます。
保険料は納期限から2年経過すると納めることができなくなります。
忘れずに納めましょう。
1年以上滞納すると
サービス費用をいったん全額(10割)自己負担し、申請によりあとで保険給付分(9割、8割または7割)が支払われる形となります。(償還払い)
1年半以上滞納すると
費用の全額を利用者が負担し、保険給付が一時差し止めとなります。さらに滞納が続くと、保険給付から滞納保険料が差し引かれる場合もあります。(給付一時差し止め・控除)
2年以上滞納すると
利用者負担が引き上げられる場合があります。(給付額減額措置)
問い合わせ
村山市税務課
電話:0237-55-2111

