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制度の概要

更新日:2022年6月3日

急速に進む高齢社会の中で、介護問題が老後の最大の不安要因となっています。また、核家族化や少子化に伴い家族だけでは寝たきり等のお年寄りを介護するのが困難な状況になってきています。
介護保険とは、このような社会的背景をふまえ、介護が必要なお年寄りを社会全体で支えようという制度です。
「ひとりひとりが住み慣れた地域で、老後を安心して暮らせるまち」をめざして、より一層質の高い介護サービスの提供と充実に努めていきます。

図 家族のイラスト

保険者(運営主体)

村山市

被保険者

1.被保険者の区分等
区分 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
給付の対象 要介護者・要支援者 初老期認知症、脳血管疾患などの老化に伴う特定疾病(16の病気)によって介護や支援が必要な方
保険料 所得段階に応じて保険者(市区町村)ごとに設定 加入している医療保険の算定方式に基づいて設定
2.要介護区分別状態像と居宅サービス費の利用限度額
要介護区分 心身の状態

利用限度月額
(令和元年9月まで)

要支援1

基本的な日常生活はほぼできるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。

50,320円

(50,030円)

要支援2

要支援1の状態より日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。

105,310円

(104,730円)

要介護1

基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。立ち上がりなどに支えが必要。

167,650円

(166,920円)

要介護2

食事、排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部又は多くの介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。

197,050円

(196,160円)

要介護3

食事、排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできない。

270,480円

(269,310円)

要介護4

食事、排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱など全面的な介助が必要。立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

309,380円

(308,060円)

要介護5

生活全般について全面的な介助が必要。立ち上がり歩行などがほとんどできない。認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

362,170円

(360,650円)

※上記利用限度額は令和元年10月からの額です。令和元年9月まではカッコ内の額になります。
※認知症の有無や程度などにより、必ずしも上記の状態像と一致しない場合があります。

3.特定疾病
(1)回復の見込みがないと医師が判断した末期のがん
(2)関節リウマチ
(3)筋萎縮性側索硬化症
(4)後縦靭帯骨化症
(5)骨折を伴う骨粗鬆症
(6)初老期における認知症
(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(8)脊髄小脳変性症
(9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統委縮症
(12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(13)脳血管疾患
(14)閉塞性動脈硬化症
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

財源内訳

介護保険の運営に必要な財源は、国、都道府県、市町村が半分を負担し、残りの半分を介護保険加入者が保険料として負担します。

負担割合

税金

居宅25%

施設20%

居宅12.5%

施設17.5%

12.5%

保険料

第1号被保険者

23%

第2号被保険者

27%

問い合わせ

福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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