サービスの利用方法
更新日:2024年7月9日
介護保険のサービスを受けるには
1、申請
本人や家族などが市の福祉課へ申請します。地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者または介護保険施設等へも申請を頼むことができます。
2、訪問調査・主治医の意見書
市がかかりつけのお医者さんに意見書の作成を依頼します。意見書作成料の個人負担はありません。また、本人の心身の状態を調べるために、市職員や市から委託を受けた事業所の介護支援専門員が訪問し、調査票を作成します。
3、認定
調査票により全国同じ基準を用いてコンピュ-タにより1次判定をおこないます。
村山市の保健・医療・福祉の学識経験者で構成する認定審査会で審査し、7段階に区分する2次判定をおこない、申請した日から30日以内に結果を通知します。有効期間は3か月から48か月の間で審査会が設定します。
判定に不服がある場合は、山形県の介護保険審査会に申し立てができます。
4、介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護サ-ビスが必要と認定されたら、要支援1および2の方は地域包括支援センターに、要介護1から5の方は指定居宅介護支援事業所にサービスの利用計画の作成を依頼します。
5、サービスの利用開始
介護サ-ビス計画に基づいて、居宅サ-ビスや施設サ-ビスが受けられます。かかった費用の1割から3割は自己負担です。世帯単位で費用の負担額が一定額を越えた場合は、申請により越えた金額があとで戻ります。
地域包括支援センター
介護予防ケアマネジメントをはじめ、保健、福祉、医療、権利擁護などのサービスを包括的に提供する総合機関として、介護支援専門員や保健師が高齢者やその家族からの相談等を受けます。
村山市社会福祉協議会地域包括支援センター
村山市中央一丁目5番24号(村山市福祉センター内)電話53-9123
指定居宅介護支援事業所
都道府県が指定します。介護支援専門員(ケアマネ-ジャ-)が所属しており、市町村から委託された認定調査や要介護者のケアプランを作成します。介護サービス計画作成に要する費用の利用者負担はありません。全額介護保険で負担します。
事業者 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
村山市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 |
村山市中央一丁目5番24号 | 0237-52-0323 |
居宅介護支援事業所 ふもと | 村山市大字湯野沢956番地3 | 0237-54-2010 |
居宅介護支援事業所 ロ-ズむらやま |
村山市大字本飯田字柳堤2486番地65 | 0237-55-2223 |
居宅介護支援事業所 訪問看護ステ-ションむらやま |
村山市楯岡俵町20番16号 | 0237-55-3730 |
居宅介護支援事業所 ニチイケアセンター村山 |
村山市楯岡五日町16番15号 | 0237-52-0231 |
奥山クリニック居宅介護支援事務所 |
村山市駅西19番17号 | 0237-53-1891 |
居宅介護支援事業所 香紅の里 |
村山市楯岡俵町20番19号 | 0237-52-1001 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577