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令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年7月1日

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。この税制改正による介護保険会計への影響を抑えるため、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限りの特例措置を行います。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で村山市に住民登録がある方
・令和7年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方

特例措置の内容

特例措置1  給与所得控除の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、介護保険料の算定に使用する合計所得金額を計算します。

特例措置2  市民税課税・非課税判定
令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額で、市民税の課税・非課税を判定します。このことにより、実際の市民税は非課税でも、介護保険料の算定では市民税を課税とみなす場合があります。

特例措置の具体例

前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合(単身世帯)
  令和7年度         令和8年度
市民税      課税         非課税
介護保険料     第6段階         第6段階(市民税を課税とみなして判定)

介護保険料算定においては令和7年度の給与所得控除額55万円で計算されるため、市民税の課税・非課税の判定と一致しない場合があります。

特例減免について

令和7年度、令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、上記の特例措置2を行わずに算定した保険料となるように、特例減免を適用します。この減免措置は市民税情報をもとに自動で適用されるので、市への申請は不要です。

問い合わせ

福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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