令和8年度介護保険料の特例措置について
更新日:2026年7月1日
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。この税制改正による介護保険会計への影響を抑えるため、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限りの特例措置を行います。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で村山市に住民登録がある方
・令和7年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方
特例措置の内容
特例措置1 給与所得控除の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、介護保険料の算定に使用する合計所得金額を計算します。
特例措置2 市民税課税・非課税判定
令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額で、市民税の課税・非課税を判定します。このことにより、実際の市民税は非課税でも、介護保険料の算定では市民税を課税とみなす場合があります。
特例措置の具体例
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 市民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料 | 第6段階 | 第6段階(市民税を課税とみなして判定) |
介護保険料算定においては令和7年度の給与所得控除額55万円で計算されるため、市民税の課税・非課税の判定と一致しない場合があります。
特例減免について
令和7年度、令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、上記の特例措置2を行わずに算定した保険料となるように、特例減免を適用します。この減免措置は市民税情報をもとに自動で適用されるので、市への申請は不要です。
問い合わせ
福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577





