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成年後見制度利用支援事業

更新日:2024年4月17日

目的

判断能力が十分でない者に対し、成年後見制度の利用の支援をすることにより、その方の権利を擁護し、福祉の増進を図ることを目的とします。

成年後見制度の対象者は

  • 認知症の疑いのある親が心配です

認知症の親が入院し、親名義の定期預金を解約し医療費に充てようとしましたが、息子の私でも出来ないと言われてしまいました。

  • ひとり暮らし高齢者が心配です

認知症が進み金銭管理ができなくなっているように見えます。訪問販売の人が頻繁に出入りしている様子なので心配です。

  • 障がいを持つ方の今後が心配です

障がいのある子が成長していくなかで、世話をする家族がいなくなったり、頼れる親族の手助けを求められないことが心配です。

  • 自分の将来が心配です

子どもがいないし、頼れる親族もいないので、将来、自分が認知症になってしまった時のことを考えるとどのような備えをしておけばよいか心配です。

成年後見制度利用支援とは

成年後見制度について

判断能力が十分でない要支援者が、財産を管理したり、介護などのサービスを利用する必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があるため、その方を支援するのが成年後見制度です。
家庭裁判所によって選ばれた後見人等が、要支援者の利益を考えながら、代理して契約などの法律行為をおこない、要支援者を支援します。

成年後見制度利用支援について

要支援者のうち、成年後見制度の利用が必要な状態にあっても、周りからの援助を受けられない場合に、市長が成年後見制度開始の審判請求をおこない、後見人を選ぶ手続きをします。
成年後見制度の利用が経済的に困難と認められる方に対して、審判請求の際にかかる費用および選ばれた後見人に支払う報酬の助成もおこなう場合もあります。

まずは相談を

判断能力が十分でない方の権利を守るために、心配なことがあればご相談ください。

村山市福祉課地域福祉係 電話0237-55-2111(内線141)
村山市地域包括支援センター(村山市社会福祉協議会内) 電話0237-53-9123

問い合わせ

福祉課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-7577

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