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後期高齢者医療制度について

更新日:2025年8月26日

後期高齢者医療制度とは

平成20年4月1日からそれまでの老人医療制度にかわり「後期高齢者医療制度」が創設されました。この制度の事務と財政運営は、山形県内すべての市町村が加入する山形県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と連携しておこないます。

対象者

次の1または2の方で生活保護受給者を除きます。

  1. 75歳以上の方(自動的に加入するため、手続きは不要です。)
  2. 65歳から74歳で一定の障がいのある方(加入する場合は、手続きが必要です。)

いつから

75歳以上の方は、75歳の誕生日から加入します。
65歳から74歳で一定の障がいのある方は、山形県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。

障がいの程度(認定の基準)

  • 国民年金法等障害年金1級、2級
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級
  • 身体障害者手帳4級の一部(音声、言語機能の著しい障がいや下肢の機能の著しい障がいなど)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
  • 療育手帳A(重度)

資格確認書の交付

後期高齢者医療の資格確認書は75歳の誕生日までに交付します。資格確認書の有効期限は毎年7月31日までです。有効期限が近くなりましたら新しい資格確認書が郵送されます。

医療費の負担割合

医療機関等での窓口負担割合は、1割、2割、または3割です。
窓口負担割合の判定については、下記をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://yamagata-kouiki.jp/seido/minaoshi.html#minaoshi_r4

山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)を確認する

窓口負担割合が3割の方

次の(1)、(2)のどちらにも該当する方
(1) 住民税課税所得額が145万円以上
(2) 世帯収入が下記の額以上
・後期高齢者単身世帯:383万円以上
・70歳以上の方が複数人いる世帯:520万円以上

窓口負担割合が2割の方

次の(1)、(2)のどちらにも該当する方
(1) 住民税課税所得額が28万円以上
(2) 「年金収入+その他の合計所得金額」が下記の額以上
・後期高齢者単身世帯:200万円以上
・後期高齢者複数世帯:320万円以上

窓口負担割合が1割の方

窓口負担割合が2割、3割以外の方

医療制度など詳しい内容について

山形県後期高齢者医療広域連合ホームページにてご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://yamagata-kouiki.jp/

山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)を確認する

問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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