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後期高齢者医療制度

更新日:2022年10月1日

後期高齢者医療制度とは

老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、平成20年4月1日から、それまでの老人医療制度にかわり「後期高齢者医療制度」が創設されました。この制度の事務と財政運営は、山形県内すべての市町村が加入する山形県後期高齢者医療広域連合が主体となり市町村と連携しておこないます。

対象者

次の1または2の方で生活保護受給者を除きます。

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳から74歳までの一定の障がいのある方で、加入を希望する方(加入する場合は申請が必要です)

いつから

(1)の方は75歳の誕生日から対象になります。
(2)の方は山形県後期広域連合から認定を受けた日から対象となります。

山形県後期高齢者医療広域連合から認定を受けられる障がいの程度

  • 国民年金法等障害年金1・2級
  • 身体障害者手帳1・2・3級、および4級のうち音声・言語機能または下肢の著しい障がい
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  • 療育手帳A

被保険者証(保険証)

後期高齢者医療制度対象者は、現在加入している保険を脱退して新たに後期高齢者医療制度に加入しますので、保険証は新たにひとり1枚交付されます。保険証の有効期限は毎年7月31日で、有効期限が近くなりましたら新しい保険証が郵送されます。

医療費の負担割合

医療機関等での窓口負担割合は、1割、2割又は3割です。
窓口負担割合の判定に関する詳細は、下記をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://yamagata-kouiki.jp/seido/minaoshi.html#minaoshi_r4

山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ 令和4年度制度見直しについて

3割負担の方

次の2つの事項のどちらにも該当する方
(1) 住民税課税所得額が145万円以上
(2) 世帯収入が下記の額以上
・後期高齢者単身世帯:383万円以上
・70歳以上の方が複数人いる世帯:520万円以上

2割負担の方(令和4年10月1日から追加)

次の2つの事項のどちらにも該当する方
(1) 住民税課税所得額が28万円以上
(2) 「年金収入+その他の合計所得金額」が下記の額以上
・後期高齢者単身世帯:200万円以上
・後期高齢者複数世帯:320万円以上

1割負担の方

2割及び3割負担以外の方

医療制度など詳しい内容については?

山形県後期高齢者医療広域連合ホームページにてご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://yamagata-kouiki.jp/

山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ

問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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