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国民健康保険税

更新日:2022年6月17日

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の内容については、下記のリンクをご覧ください。

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について

国民健康保険税とは

国民健康保険は、病気やけがにそなえて、国民健康保険加入者がそれぞれの収入などに応じた掛け金(国民健康保険税)を出し合い、そこから医療費を支払うための助け合いの制度です。
自営業の方や農業の方、職場に健康保険がない方や、無職の方など、どの健康保険にも属さない方は必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は大人や子どもの区別はなく、一人ひとりが被保険者となり、世帯ごとに加入します。

納税義務者

保険税を納めなければならない方のことを納税義務者といい、その方は世帯主です。たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に入っていて国民健康保険の被保険者でなくても、その世帯の家族のどなたか一人でも国民健康保険に加入していれば、その世帯主が納税義務者となります。また、国民健康保険税は世帯主に対して課税しますので、世帯主あてに納税通知書を送付します。

税額の計算

保険税の税額は被保険者に対して、次の3つから計算されています。医療分、後期高齢者支援分、介護保険分それぞれに計算したものを世帯で合算した金額が年間の保険税になります。

1.所得割額:その世帯の国民健康保険加入者の所得に応じて算定します。
2.資産割額:その世帯の国民健康保険加入者の固定資産(土地・家屋)に応じて算定します。 
※資産割は平成30年度より廃止されました。
3.均等割額:その世帯の国民健康保険加入者の人数に応じて算定します。未就学児は1/2の金額で算定を行います。
4.平等割額:一世帯あたりにいくらとして算定します。

令和4年度税率 子供の均等割追加
  医療分 後期高齢者
支援分
介護分
所得割 (課税標準額)*
× 7.05%
(課税標準額)*
× 2.9%
(課税標準額)*
× 1.75%
資産割 平成30年度より廃止
均等割 被保険者1人当り
22,000円
未就学児1人当り
11,000円
被保険者1人当り
8,100円
未就学児1人当り
4,050円
被保険者1人当り
7,800円
平等割 1世帯当り
26,000円
1世帯当り
7,800円
1世帯当り
7,800円
年間限度額 650,000円 200,000円 170,000円

(課税標準額)*:前年の総所得額-基礎控除43万円

軽減について

1.世帯主とその世帯の国保加入者の所得が一定以下の世帯
均等割額と平等割額を、その世帯の所得に応じて7割軽減・5割軽減・2割軽減になります。

2.後期高齢者制度の開始に伴い、国民健康保険から後期高齢者医療に移行し、国民健康保険被保険者が1人のみとなった世帯
介護分以外(医療分と後期支援分)の平等割を最初の5年間は2分の1減額、その後の3年間は4分の1減額します。

3.後期高齢者制度の開始に伴い社会保険等から後期高齢者医療制度に移行し、その扶養となっていた方(65歳以上に限る)が国民健康保険となった世帯
旧被扶養者の所得割、資産割が0円になります。
7割・5割軽減世帯の場合を除き、旧被扶養者の均等割が2年間、5割軽減になります。
7割・5割軽減世帯の場合を除き、旧被扶養者のみ国民健康保険加入の世帯は、平等割が2年間、5割軽減になります。

4.非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について
平成22年度より、リストラなどで非自発的に失業された65歳未満の方に対する軽減制度が設けられました。
対象者

  • 平成21年3月31日以降に失業した方
  • 失業時点で65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれかになっている方

軽減内容
前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。
軽減期間
軽減期間は離職の翌日から翌年度末までの期間です。
手続き
雇用保険受給資格者証、保険証を持参して、保健課または税務課で手続きしてください。

異動があった場合の届出について

国民健康保険に加入するとき、やめるとき、または家族に異動があったときなどは14日以内に市民環境課窓口に届出をしてください。国民健康保険税は、届出をしたときから課税されるのではなく、会社を辞めたときなど、他の健康保険に属さなくなった日(国民健康保険資格取得日)から月割で課税されます。つまり、国民健康保険加入の届出が遅れるとさかのぼって国保税を納めることになりますので注意してください。
国民健康保険に関する届出は、会社などで自動的におこなわれるものではなく、自己の責任でおこなうものですので、忘れずに届出をしてください。届出が必要な内容や届出に必要なものは下記のリンクをご覧ください。

国民健康保険の制度について

国民健康保険税の納め方

納税通知書

保険税の納税通知書は、毎年7月中旬に世帯主あてで郵送しています。
税額に変更があったときや、7月以降に国保に加入したときは、届出のあった月の翌月中旬に郵送しています。

納付方法

納付方法には普通徴収特別徴収の2種類があります。納税通知書に記載なっている納付方法で納めます。

  • 普通徴収:口座振替での納付、または、納付書による窓口納付となります。なお、納期限までに限りコンビニエンスストアでも納付できます。
  • 特別徴収:年金からの天引きによる納付となります。下記の条件をすべて満たす場合、対象となります。
  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者
  2. 世帯主が年度内に75歳に達しない
  3. 世帯主の年金受給額が年間18万円以上
  4. 世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満
  5. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が世帯主の年金受給額の2分の1以下

特別徴収となった世帯でも、申請により口座振替に変更できます。(納付書で納付への変更はできません)
特別徴収を中止する場合、特別徴収される月の3か月前までに申請していただく必要があります。

仮徴収

特別徴収のうち、4月、6月、8月に保険税を年金からの天引きで納付することを仮徴収といいます。
前年の所得が確定する6月以降でないと1年度分の保険税額が決定できないため、前年度の2月分と同じ保険税額を年金から天引きで納付します。

納期限

令和4年度納期限
普通徴収分
第1期 令和4年8月1日 月曜日
第2期 令和4年8月31日 水曜日
第3期 令和4年9月30日 金曜日
第4期 令和4年10月31日 月曜日
第5期 令和4年11月30日 水曜日
第6期 令和5年1月4日 水曜日
第7期 令和5年1月31日 火曜日
第8期 令和5年2月28日 火曜日

特別徴収
1年度分の保険税を、年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に特別徴収で納めます。
ただし、世帯により特別徴収の開始時期、特別徴収回数は異なりますので納税通知書をご確認ください。

保険税を滞納していると

保険税を滞納している方については、次のような措置がとられることになりますので、納め忘れのないようにしましょう。

1.督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
2.保険証の有効期間が短くなる場合があります(短期被保険者証の交付)。
3.保険証を返すことになり、被保険者資格証明書が交付される場合があります。
この場合、医療機関の窓口でいったん費用の全額(10割)を支払い、後日申請により、保険給付分の払い戻しをうけます。
なお、保険税が完納されたときなどは、保険証は再交付されます。
4.国保の給付の全部または一部が差し止められます。
5.国保の給付の全部または一部が滞納保険税に充てられます。
上記の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)をうける場合、その費用の全部または一部が滞納保険税に充てられる場合があります。

注釈:そのほか、財産の差し押さえなどの滞納処分をおこなう場合もあります。
注釈:災害や病気などにより、保険税の納付がどうしても困難という方は、ご相談ください。

問い合わせ

税務課住民税係 内線122
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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