国民健康保険について
更新日:2025年8月26日
国民健康保険制度について
国民健康保険制度は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者がそれぞれの収入や家族構成に応じて国民健康保険税を出し合い、国などからも補助を得て、必要な医療費に充てる助け合いの制度です。
保険給付について
病気やけがをして医療機関等にかかったとき、マイナ保険証または資格確認書を提示すれば、医療費の自己負担分を支払うことで下記のような診療を受けることができます。自己負担分を除く医療費は国民健康保険で負担します。
- 診療
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院時の食事代は別途かかります)
- 在宅療養(かかりつけのお医者さんによる訪問診療)および看護
- 訪問看護(お医者さんの指示による)
年齢区分 | 自己負担割合 |
---|---|
小学校入学前 | 2割 |
小学校入学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割または3割(注釈1) |
注釈1:同一世帯に市民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる場合は3割負担、それ以外は2割負担となります。
健康保険が使えない場合
次のような場合は、国民健康保険での診療が受けられません。医療費の全額が自己負担となります。
- 健康診断や人間ドック
- 予防接種
- 美容整形
- 歯科矯正
- 仕事や通勤途上での病気やけが(労災保険の対象になります)
- 交通事故などの第三者行為
- その他
入院したときの差額ベッド代や患者希望で保険外診療を受けたとき、歯科診療で特殊な素材を利用した差額診療や自由診療を受けた場合は、保険診療の対象外となります。
国民健康保険被保険者証(保険証)の新規発行終了と資格確認書・資格情報のお知らせの交付について
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行と再交付ができなくなりました。
今後、医療機関等を受診する際は、基本的にマイナ保険証や資格確認書を使用することになります。
マイナ保険証について
マイナ保険証は健康保険証の利用登録をおこなったマイナンバーカードのことです。
利用登録は、医療機関や薬局の受付にあるマイナンバーカードの読取機械(カードリーダー)やマイナポータルからおこなうことができます。
資格確認書について
国民健康保険の資格取得時にマイナ保険証を持っていない方に交付します。
医療機関等を受診するときに資格確認書を提示してください。
資格情報のお知らせについて
国民健康保険の資格取得時にマイナ保険証を持っている方に交付します。
マイナンバーカードの読取機械(カードリーダー)がない医療機関等では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを両方提示してください。
国民健康保険の届出について
国民健康保険に加入するとき、脱退するとき、または家族に異動があったときなどは、必ず14日以内に市民環境課窓口に届出をしましょう。
国民健康保険の加入・喪失の届出についてはこちらをご覧ください。
医療費の適正化にご協力ください
上手な医療のかかり方について
市民の皆さんが、安心して医療を受けるためには、一人一人の医療機関へのかかり方が大切です。
上手に医療にかかると、ご自身の金銭的、時間的、体力的な負担が軽くなるほか、医療機関、医療従事者の負担も軽減されます。
将来にわたって適切な医療体制を維持するために、「上手な医療のかかり方」の実践にご協力ください。
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

