国民健康保険について
更新日:2026年6月24日
国民健康保険制度について
国民健康保険制度は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者がそれぞれの収入や家族構成に応じて国民健康保険税を出し合い、国などからも補助を得て、必要な医療費に充てる助け合いの制度です。
保険給付について
病気やけがをして医療機関等にかかったとき、マイナ保険証または資格確認書を提示すれば、医療費の自己負担分を支払うことで下記のような診療を受けることができます。自己負担分を除く医療費は国民健康保険で負担します。
- 診療
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(入院時の食事代は別途かかります)
- 在宅療養(かかりつけのお医者さんによる訪問診療)および看護
- 訪問看護(お医者さんの指示によるもの)
| 年齢区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 小学校入学前 | 2割 |
| 小学校入学後から70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満 | 2割または3割(注釈1) |
注釈1:同一世帯に市民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる場合は3割負担、それ以外は2割負担となります。
健康保険が使えない場合
次のような場合は、国民健康保険での診療が受けられません。医療費の全額が自己負担となります。
- 健康診断や人間ドック
- 予防接種
- 美容整形
- 歯科矯正
- 仕事や通勤途上での病気やけが(労災保険の対象になります)
- 交通事故などの第三者行為
- その他
入院したときの差額ベッド代や患者希望で保険外診療を受けたとき、歯科診療で特殊な素材を利用した差額診療や自由診療を受けた場合は、保険診療の対象外となります。
令和8年7月31日に有効期限が満了となる資格確認書等の更新について
現在お手持ちの「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の有効期限は令和8年7月31日です。令和8年8月1日から有効となる新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を令和8年7月中旬に郵送します。
資格確認書について
紫色の資格確認書を郵送します。有効期限は令和9年7月31日までです。令和8年8月1日以降に医療機関を受診される際には、今回お送りする資格確認書をご利用ください。
資格情報のお知らせについて
A4サイズの資格情報のお知らせを郵送します。今回から70歳未満の方は有効期限がなくなります。70歳以上の方は有効期限が令和9年7月31日までです。令和8年8月1日以降に医療機関を受診される際には、引き続きマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を利用しましょう
マイナ保険証は健康保険証の利用登録をおこなったマイナンバーカードのことです。
利用登録は、医療機関や薬局のマイナンバーカード読取機械(カードリーダー)やマイナポータルからおこなうことができます。
マイナ保険証の利用には次のようなメリットがあります。
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
- ご自身の同意によって、過去の薬剤情報や健診結果を医療機関で確認でき、より良い医療が受けられます。
- マイナポータルで医療費情報の確認や、医療費控除の申請ができます。
国民健康保険被保険者証(保険証)の新規発行終了と資格確認書・資格情報のお知らせの交付について
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行と再交付ができなくなりました。
今後、医療機関等を受診する際は、基本的にマイナ保険証や資格確認書を使用することになります。
資格確認書の交付対象者
マイナ保険証を持っていない方に交付します。
医療機関等を受診するときに資格確認書を提示してください。
資格情報のお知らせの交付対象者
マイナ保険証を持っている方に交付します。
資格情報のお知らせはご自身の健康保険の情報を確認するためのものです。
マイナンバーカードの読取機械(カードリーダー)がない医療機関等では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを両方提示してください。
国民健康保険の届出について
国民健康保険に加入するとき、脱退するとき、または家族に異動があったときなどは、必ず14日以内に市民環境課窓口に届出をしましょう。
国民健康保険の加入・喪失の届出についてはこちらをご覧ください。
医療費の適正化にご協力ください
上手な医療のかかり方について
市民の皆さんが、安心して医療を受けるためには、一人一人の医療機関へのかかり方が大切です。
上手に医療にかかることでご自身の金銭的、時間的、体力的な負担が軽くなるほか、医療機関や医療従事者の負担も軽減されます。
将来にわたって適切な医療体制を維持するために、「上手な医療のかかり方」の実践にご協力ください。
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265





