無料低額診療事業について
更新日:2022年6月1日
「無料低額診療事業」は、経済的な理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、医療機関が無料又は低額な料金で診療を行う(第2種社会福祉)事業です。
利用ができる方・利用方法
無料低額診療事業を実施している医療機関で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方です。保険証の有無は問いません。
利用するには一定の条件がありますので、詳しくは医療機関にお問い合わせください。(申込方法や減免の基準も医療機関によって異なります。)
詳しくは下記リンクより県のホームページをご覧ください
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

