交通事故などにあったとき
更新日:2022年6月1日
交通事故などにあったときは「第三者行為による傷病届」を提出しましょう
第三者行為による病気やケガ
交通事故をはじめ、第三者行為によって受けたケガや病気等の治療費は加害者が支払うものですが、治療優先の観点から保険証の使用を認める場合があります。この場合は最初に保健課に連絡をして傷病届を提出してください。そのあと、保険証を使用してで国保で支払った治療費について後日加害者に費用の請求を行いますので、示談の前に必ず市役所保健課に連絡をして届け出をするようにしてください。
<第三者行為による受傷例>
・交通事故
・暴力行為を受けた
・他人の飼い犬にかまれた
・飲食店で食中毒にあった
・スキー場での接触事故
(必要なもの)
・事故に遭われた方の保険証
・交通事故証明書
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
(・人身事故証明書入手不能理由書)※交通事故証明書を取得できない場合
※上記書類は下記からダウンロードしていただくこともできます。
※書き方等、詳しくはお問い合わせください。
・・・損害保険会社の方が届出する場合
・・・被保険者(被害者)の方が直接届出する場合
人身事故証明書入手不能理由書(記載例)(PDF:248KB)
次の場合には保険証は使えません
- 健康診断・人間ドック
- 予防接種
- 美容整形
- 歯科矯正
- 業務上(仕事、通勤途上)の病気やけが(労災保険の対象になります)
- 入院したときの差額ベッド代や患者の希望で保険外診療を受けたとき、歯科診療で特殊な素材を利用した差額診療や自由診療を受けた場合は、保険診療の対象外となります。
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問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

