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交通事故などにあったとき

更新日:2025年8月26日

「第三者行為による傷病届」を提出しましょう

交通事故などの第三者(加害者)を原因とするケガや病気の場合、国民健康保険を使用するには、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。ただし、届出前に加害者と示談をしたり、すでに治療費を受け取っている場合は対象になりません。また、労災対象の事故などの雇用主が負担すべき場合や飲酒運転などの悪質な法令違反の場合も対象にはなりません。

第三者行為とは

次のような場合、第三者行為に該当し、届出が必要になります。

  • 自動車事故(自損事故で同乗者がケガをした場合を含む)
  • 自転車同士やバイク等による交通事故
  • 他人の飼い犬などに咬まれた場合
  • 飲食店等で発生した食中毒
  • スキーやスノーボードなどの接触事故

届出が必要な理由

第三者行為によるケガや病気の治療費は、加害者が負担するのが原則です。国民健康保険を使って治療を受ける場合、加害者に治療費を請求することになります。その請求を行うために「第三者行為による傷病届」の届出が必要となりますので、速やかに提出ください。ご不明な点があれば村山市保健課へご相談ください。

問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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