交通事故などにあったとき
更新日:2025年2月28日
交通事故などにあったときは「第三者行為による傷病届」を提出しましょう
第三者行為による病気やケガ
交通事故をはじめ、第三者行為によって受けたケガや病気等の治療費は加害者が支払うものですが、治療優先の観点から国民健康保険の適用を認める場合があります。この場合は最初に保健課に連絡をして傷病届を提出してください。そのあと、国保で支払った治療費について加害者に費用の請求を行いますので、示談の前に必ず市役所保健課に連絡をして届け出をするようにしてください。
<第三者行為による受傷例>
・交通事故
・暴力行為を受けた
・他人の飼い犬にかまれた
・飲食店で食中毒にあった
・スキー場での接触事故
(必要なもの)
・事故に遭われた方のマイナ保険証(または資格確認書)
・交通事故証明書
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・同意書
(・人身事故証明書入手不能理由書)※交通事故証明書を取得できない場合
※上記書類は下記からダウンロードしていただくこともできます。
※書き方等、詳しくはお問い合わせください。
・・・損害保険会社の方が届出する場合
・・・被保険者(被害者)の方が直接届出する場合
人身事故証明書入手不能理由書(記載例)(PDF:248KB)
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問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

