国民健康保険の窓口の一部負担金減免制度について
更新日:2012年10月17日
災害や失業などの特別な理由により収入が著しく減少し生活が一時的に困難となった場合には、申請により、医療費の窓口での一部負担金の減免を受けられる場合があります。
対象となる一部負担金
医療機関での入院・外来療養が対象となります。
(食事の負担金や保険適用外の支払、および柔整・鍼灸・マッサージなどの療養は対象になりません。)
対象となる世帯と減免の内容
内容は下記のとおりです。対象期間は1か月更新で原則として3か月以内です。
区 分 | 内 容 | 基 準 |
---|---|---|
免 除 | 医療機関の窓口で支払う一部負担金が免除 | 世帯主と国保の被保険者の収入合計が生活保護基準以下で、かつ預貯金の合計額が生活保護基準額の3か月に相当する額以下の場合 |
減 額 | 医療機関の窓口で支払う一部負担金が5割減額 | 世帯主と国保の被保険者の収入合計が生活保護基準の1.2倍以下で、かつ預貯金の合計額が生活保護基準額の3か月に相当する額以下の場合 |
申請方法
減免等を受けようとするときは世帯主による事前の申請が必要です。申請書は保健課にありますので、収入・資産などが分かるものや申請する理由を証明できる書類を持参して保健課窓口までお越しください。なお、詳しくは保健課国保医療係までお問い合わせください。
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

