医療費が高額になると
更新日:2020年12月15日
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になると、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では限度額が異なりますのでご注意ください。
1.70歳未満の方の場合
下記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったときは合算して限度額を適用します。
区分 | 所得 | 3回目まで |
4回目以降※3 |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円 |
140,100円 |
イ | 600万超から 901万円以下 |
167,400円 |
93,000円 |
ウ | 210万超から 600万円以下 |
80,100円 |
44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 ※2 | 35,400円 | 24,600円 |
※1.同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得の合計額。また、所得の申告が無いと、区分「ア」とみなされます。
※2.同一世帯の世帯主とすべての国民健康保険加入者が住民税非課税の世帯に属する方。
※3.過去12か月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた部分が支給されます。
計算方法
- 歴月ごとの計算(月の1日から末日まで)
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
2.70歳以上75歳未満の方の場合
70歳以上75歳未満の方は外来(個人単位)と世帯単位(入院・外来)を別々に計算します。
区分 | 所得※1 | 外来(個人単位)の |
世帯単位の限度額 |
---|---|---|---|
現役並み3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み2 | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
現役並み1 | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
一般 | 課税所得145万円未満等 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得2 | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 住民税非課税(所得が一定以下) | 8,000円 | 15,000円 |
※1.住民税課税所得を個人ごとに判定
※2.過去12か月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた部分が支給されます。
計算方法
- 歴月ごとの計算(月の1日から末日まで)
- 外来の限度額を個人単位で適用後、入院を含む負担額を世帯単位で適用
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外
3.70歳未満と70歳以上75歳未満の方が同一世帯の場合
上記2の計算をした後、1と合算し1の限度額で再度計算をします。
4.高額療養費の支給申請について
診療を受けた翌々月に高額療養費の支給対象者に保健課から申請の案内を送付します。
令和4年1月案内分から申請を行った場合、次回以降は支給申請をしなくとも高額療養費が発生したときに指定の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
医療機関等の領収証(請求明細が記されたもの)
国民健康保険証、その他医療証
世帯主名義の預金通帳
医療機関等の領収書(請求明細が記載されたもの)
届出人の身分証明書
申請場所
保健課窓口
注意
国保税の滞納があった場合は、月々申請が必要になります。
世帯主の死亡や変更が場合は、再度申請を行う必要があります。
5.高齢者世帯の高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
令和2年10月診療分より、次の要件を満たす国保世帯については、所定の手続きを行うと、次回以降、支給申請をしなくとも高額療養費が発生した場合には指定の口座に自動で振り込みます。
対象となった世帯には「初回申請のお知らせ」を送付しますので、手続きをお願いします。
対象世帯の要件
世帯主及び国民健康保険加入者全員が70歳以上の世帯
(世帯の状況は、高額療養費の支給に該当した診療月の初日で判断します。)
申請方法
これまでの高額療養費支給申請とは別に必要となります。
申請に必要なもの
市から送付する「初回申請のお知らせ」
国民健康保険証、その他医療証
世帯主(振込を希望する方)の預金通帳
はんこ(認印可)
世帯主のマイナンバー通知カード、または個人番号カード
申請場所
保健課窓口
自動振込
高額療養費が発生した場合は、指定の口座に振り込みます。支給決定通知を送付しますので必ず確認してください。
注意
対象世帯の要件を満たさなくなった場合は、これまでと同様の手続き方法に変更になります。
世帯主の死亡や変更があったときは、いったん対象世帯から外れることがあります。
国民健康保険税の滞納がある場合は、対象世帯から外れます。
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265