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高額療養費について

更新日:2026年8月6日

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になると、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では限度額が異なりますのでご注意ください。

高額療養費の限度額について

医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費制度が改正され、令和8年8月から以下のとおりとなります。

1.70歳未満の方の場合

下記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったときは合算して限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)
区分 所得(注釈1) 3回目まで 4回目以降(注釈3) 年間上限

901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円

600万円超から901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円

210万円超から600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円

210万円以下

61,500円 44,400円 53万円(注釈4)

住民税非課税世帯(注釈2)

36,900円 24,600円 29万円

(注釈1) 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得の合計額。また、所得の申告が無いと区分「ア」とみなされます。 
(注釈2)同一世帯の世帯主とすべての国民健康保険加入者が住民税非課税の世帯に属する方。
(注釈3)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
(注釈4)年収約200万円までの区分と確認できた方は41万円

計算方法

  • 月の1日から末日まで月ごとに計算します。
  • 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外です。

2.70歳以上75歳未満の方の場合

一般、低所得者1、2の方は外来(個人単位)の限度額を適用後に入院と外来(世帯単位)の限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)
区分 所得(注釈1)

外来(個人単位)の限度額

入院と外来(世帯単位)の限度額

年間上限
現役並み3 課税所得690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%(4回目以降:140,100円)(注釈2)

168万円
現役並み2 課税所得380万円以上

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%(4回目以降:93,000円)(注釈2)

111万円
現役並み1 課税所得145万円以上

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%(4回目以降:44,400円)(注釈2)

53万円
一般

課税所得145万円未満等

22,000円

(外来年間上限額216,000円)

61,500円

(4回目以降:44,400円)(注釈2)

53万円(注釈3)

低所得2

住民税非課税

11,000円
(外来年間上限額96,000円)

25,700円
(4回目以降:24,600円)(注釈2)

29万円
低所得1

住民税非課税

(所得が一定以下)

8,000円 15,700円 18万円

(注釈1) 住民税課税所得を個人ごとに判定
(注釈2) 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
(注釈3)年収約200万円までの区分と確認できた方は41万円

計算方法

  • 月の1日から末日まで月ごとに計算します。
  • 外来の限度額を個人単位で適用後、入院を含む負担額を世帯単位で適用して計算します。
  • 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外です。

3.70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同一世帯の場合

上記2の計算をした後、上記1と合算し、上記1の限度額で再度計算します。

高額療養費の支給申請について

診療を受けた翌々月に高額療養費の支給対象者に保健課から申請の案内を送付しますので、保健課窓口でお手続きください。
令和4年1月案内以降に申請を行った方は、それ以降に高額療養費が発生した場合は、自動で指定の口座に振り込みます。

申請に必要なもの 

  • 保健課から送付された申請の案内文書 
  • 世帯主(または振込みを希望する方)の通帳
  • 世帯主の印鑑(認印でも可能です)
  • 届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)

注意
 国保税の滞納があった場合は、都度ごとの申請が必要になります。
 世帯主の死亡や変更があった場合には、再度申請をいただく必要があります。

問い合わせ

保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

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