高額療養費について
更新日:2025年3月5日
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になると、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では限度額が異なりますのでご注意ください。
高額療養費の限度額について
1.70歳未満の方の場合
下記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったときは合算して限度額を適用します。
区分 | 所得(※1) |
3回目まで |
4回目以降※3 |
---|---|---|---|
ア |
901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 600万超から 901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 210万超から 600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 ※2 | 35,400円 | 24,600円 |
※1. 同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得の合計額。また、所得の申告が無いと区分「ア」とみなされます。
※2. 同一世帯の世帯主とすべての国民健康保険加入者が住民税非課税の世帯に属する方。
※3. 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
計算方法
- 月の1日から末日まで月ごとに計算します。
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外です。
2.70歳以上75歳未満の方の場合
一般、低所得者1、2の方は外来(個人単位)の限度額を適用後に入院と外来(世帯単位)の限度額を適用します。
区分 | 所得※1 | 外来(個人単位)の限度額 |
入院と外来(世帯単位)の限度額 |
---|---|---|---|
現役並み3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み2 | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
現役並み1 | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
一般 | 課税所得145万円未満等 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得2 |
住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 住民税非課税 |
8,000円 | 15,000円 |
※1. 住民税課税所得を個人ごとに判定
※2. 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
計算方法
- 月の1日から末日まで月ごとに計算します。
- 外来の限度額を個人単位で適用後、入院を含む負担額を世帯単位で適用して計算します。
- 差額ベッド代、食事代、保険適用でない医療行為は対象外です。
3.70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同一世帯の場合
上記2の計算をした後、上記1と合算し、上記1の限度額で再度計算します。
高額療養費の支給申請について
診療を受けた翌々月に高額療養費の支給対象者に保健課から申請の案内を送付しますので、保健課窓口でお手続きください。
令和4年1月案内以降に申請を行った方は、それ以降に高額療養費が発生した場合は、自動で指定の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 保健課から送付された申請の案内文書
- 世帯主(または振込みを希望する方)の通帳
- 世帯主の印鑑(認印でも可能です)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
注意
国保税の滞納があった場合は、都度ごとの申請が必要になります。
世帯主の死亡や変更があった場合には、再度申請を行う必要があります。
問い合わせ
保健課
電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2265

